在外選挙登録

令和8年5月5日
 海外から日本の国政選挙に参加するためには,予め「在外選挙人名簿」への登録申請を行い,在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行うほか,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができます。
※在外選挙に関する外務省のホームページも合わせてご覧下さい。投票方法はこちら
 

登録条件

  1. 年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの方。
  2. 当館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。 なお,3か月未満の場合でも申請できます。
  3. 日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を提出済の方。(転出届が未提出の方は,国内の選挙人名簿に登録されているため,在外選挙人名簿への登録は行えません。)
 ※なお,公示(告示)日から投票日までの期間は,各選挙管理委員会においては在外選挙人名簿への登録・移転申請はできませんのでご注意ください。

登録市区町村

在外選挙人名簿の登録市区町村選挙管理委員会は,日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市区町村選挙管理委員会となりますが,次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
  1. 国外で生まれ,日本に住所を定めたことがない方(住民登録をしたことがなく,最終住所地がない方)
  2. 1994年(平成6)年4月30日までに出国された方(既に住民票が抹消されている方)

在外選挙人登録の抹消

在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が,帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合,住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると,在外選挙人名簿から抹消され,在外投票ができなくなる場合がありますので,ご注意ください。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は,改めて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし,帰国して転入届を提出しても,次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は,海外へ戻った後,手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。(注) 
  1. 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
  2. 転入し住民基本台帳に記載された後,転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく,4か月以内に直接国外に転出するものであること。
(注)この取扱は,公職選挙法施行規則の改正により,平成30年6月から開始されました。