在外選挙人名簿登録の申請
令和5年7月19日
海外から日本の国政選挙に参加するためには,予め「在外選挙人名簿」への登録申請を行い,在外選挙人証を取得しておく必要があります。
*在外選挙に関する外務省のホームページも合わせて御覧ください。投票方法はこちら。
*在外選挙に関する外務省のホームページも合わせて御覧ください。投票方法はこちら。
登録資格
- 年齢満18歳以上で日本国籍をもっている方。
- 当館管内(ビクトリア州,南オーストラリア州,タスマニア州)に引き続き3か月以上在留の方,又は3か月以上お住まいになる予定の方。
- 日本国内の最終住居地の役場に転出届を提出済みの方(未提出の場合は,国内の選挙人名簿に登録されたままとなっており,在外選挙人名簿への登録を行うことはできません。同役場に転出届を提出した後,登録を行ってください)。
必要書類
以下を窓口に御持参ください(※郵送不可)。同居家族(日本国籍者に限る)による代理申請も可能です(下記参照)。
※遠隔地にお住いの方は、在外選挙人名簿登録特例措置をご確認ください。
現住所確認書類(電気,ガス等公共料金請求書,賃貸借契約書)但し,在留届を3か月以上前に提出済みで、申請書と同一住所の場合は不要。
【在留届を未提出の方】
当館管轄区域内に居住してから申請時までの住所を確認できる書類(公共料金請求書,賃貸借契約書,ホテル代領収書等)。
※在留届の提出を合わせてお願いいたします。住所書類の提示が困難な場合は、在留届を提出していただき(住所等確認書類不要)、その提出日を居住開始日として、登録申請を3か月間当館でお預かりし、その後当館より電話等で住所を確認させていただいた上での国内の選挙管理委員会へ送付します。
※遠隔地にお住いの方は、在外選挙人名簿登録特例措置をご確認ください。
- 在外選挙人名簿登録申請書
(用紙記入例
黒インク又は黒ペンを使用してください。窓口で記入方法を御説明致します。)
- 旅券(パスポート)原本又は日本ないし豪州の運転免許証の原本
- 居住期間を証明する書類
現住所確認書類(電気,ガス等公共料金請求書,賃貸借契約書)但し,在留届を3か月以上前に提出済みで、申請書と同一住所の場合は不要。
【在留届を未提出の方】
当館管轄区域内に居住してから申請時までの住所を確認できる書類(公共料金請求書,賃貸借契約書,ホテル代領収書等)。
※在留届の提出を合わせてお願いいたします。住所書類の提示が困難な場合は、在留届を提出していただき(住所等確認書類不要)、その提出日を居住開始日として、登録申請を3か月間当館でお預かりし、その後当館より電話等で住所を確認させていただいた上での国内の選挙管理委員会へ送付します。
代理申請
同居家族(日本国籍者に限る。在留届の氏名の欄及び同居家族欄に記載されている方)が代理申請を行う場合には,以下を持参して下さい。
- 在外選挙人名簿登録申請書
(申請者の署名入り)
- 申出書
(申請者の署名入り)
- 申請者の旅券(パスポート)原本又は日本ないし豪州の運転免許証原本
- 代理申請者の旅券(パスポート)原本 (旅券以外は不可)
留意事項
- 一時帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると,在外選挙人名簿から抹消され, 在外投票ができなくなる場合がありますので,ご注意ください。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は,改めて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。ただし,帰国して転入届を提出しても,次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は,海外へ戻った後,手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。
2.転入し住民基本台帳に記載された後,転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく,4か月以内に直接国外に転出するものであること。 (この取扱は,公職選挙法施行規則の改正により,平成30年6月から開始されました。)
- 一時帰国中に日本で国政選挙が実施されることとなった場合,在外選挙人証をお持ちであれば,投票日当日の投票のほか,公示日の翌日から投票日前日までの期日前投票又は不在者投票(名簿登録地の市区町村以外の市区町の選挙管理委員会での投票)を行うことができます。
在外選挙人名簿登録申請書記載事項変更届出書
当館管内での居住期間が3か月未満で登録申請を行った方で,居住期間3か月が経過するまでに申請書記載事項(住所,氏名,本籍地等)に変更が生じた方は,在外選挙人名簿登録申請書記載事項変更届出書を提出して下さい。*御不明な点がありましたら領事部在外選挙担当までお問い合わせください。
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