在留届

令和7年3月24日

「在留届」とは?

旅券法上,外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する方には在留届の提出が義務付けられています。日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。
災害やテロ等の緊急事態発生時には,在留届のデータに基づき,情報提供,安否確認等を行いますので,記載事項に変更が生じたり,転居,帰国される際等には必ず届出を行ってください。

*「在留届の写し」は「免税購入のための在留証明」にはなりません。
 

登録方法

1. オンライン(ORRnet)で登録する場合

  • 外務省ホームページ「インターネットによる在留届電子届出システム(ORRnet)」
  • オンラインで在留届を提出された方は,同様にオンライン(ORRnet)で転居,変更,帰国の届出を行うことができます。用紙の提出は必要ありません。
  • 注意 新規で「ORRnet」を利用して登録する際に管轄の領事館選択にご注意ください。VIC, SA, TAS州にお住まいの方は在メルボルン日本国総領事館となります。
  • (注)既にご登録をされている方で、パスワード等のログインに関する照会は総領事館では行っておりません。外務省「お問い合わせ」へ直接お問い合わせをお願いします。

2. 郵送・Emailの場合

  • 届出の際には、旅券番号と本籍地の記入が必要となりますので、事前に確認ください。
  • 当館宛に書面で在留届を提出済みの方で,住所を変更された方及び,家族の移動等,在留届の記載事項(電話番号,メールアドレスを含む)に変更が生じた方は「変更届」,VIC、SA、TAS州外へ転出または帰国予定の方は「帰国・転出届」を提出してください。
 

過去に書面で提出された在留届を電子届化されたい方へ

既に書面で届け出ている場合であっても、オンライン在留届に変更することができます。書面提出された在留届を電子届出化することにより、今後の領事サービス(旅券等)をオンラインで申請することが可能となります。以下、いずれかのお手続きをお願いします。
 

1. 窓口で手続きを希望される場合:

(事前に来館予約(予約制:(在留届))をお取りください。)
以下の書類をお持ちください。
  • 写真付きのID/身分証明書(パスポート、日本/当地の運転免許書、Keypass ID等)
  • 在留届の電子化希望届 (来館時に記入可能です。)
現在書面にてご提出いただいている在留届を確認後、当館よりお知らせする認証コードを使い、在留届電子届システムから送付されるURLからご自身で手続きを進めていただきます。
※同手続きにより、書面で提出されている在留届の内容がオンライン在留届に移行されます。
 

2. 来館予定のない方、遠隔地にお住いの場合:

在留届電子届出システム(ORRネット)から新規に登録をお願いします。
※こちらは新規の登録となるため、これまで書面で提出されてた在留届の内容は移行されません。当館にて新しい在留届(ORRネット)に移行しますので、下記「過去に書面で提出された在留届があるが、ORRネットでオンライン登録を新たにされた方へ」の手続きをお願いいたします。
 

過去に書面で提出された在留届があるが、ORRネットでオンライン登録を新たにされた方へ ※こちらはORRネットで既にオンライン登録をされた方への手続きとなります。

重複登録を防ぐため、同様の在留届が提出されていると判断された場合、既存の在留届は自動的に転出され、新規登録となります。よって、転出された在留届の内容(受付日等含め)は新しい在留届には引き継がれませんのでご留意ください。書面提出の受付日等の情報は当館にて新しい在留届に反映しますので、
  • 在留届の筆頭者氏名(漢字及びローマ字表記)/西暦・生年月日
  • 日中連絡が取れる電話番号またはメールアドレス
を明記の上、当館在留届係(japanese-consulate@mb.mofa.go.jp)にメールにてお問い合わせください。
※当館で確認後、返信いたします。返信には数日かかることもございます。ご了承ください。
※こちらはORRネットで既にオンライン登録をされた方への手続きとなります。まだオンライン登録されてない方は、当館へ連絡される前にご自身でオンライン登録を済ませてください。当館でオンライン登録は出来ません。

 

留意事項

*在外選挙登録されている方は,転居により在外選挙人証に記載されている住所に変更が必要です。詳細はこちら
*平成26(2014)年4月1日より以下の方については当該在外公館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂く場合があります。
  • 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段の御連絡を頂いておらず、更にその後1年間当該の在外公館において在留が確認できない方
  • 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当該の在外公館より連絡がつかない方