在留届
2021/1/6
在留届・転居/変更/帰国届
旅券法上,外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する方には在留届の提出が義務付けられています。住所等が決まりましたら速やかに在留届を提出して下さい。また,災害やテロ等の緊急事態発生時には,在留届のデータに基づき,情報提供,安否確認等を行いますので,記載事項に変更が生じたり,転居,帰国される際等には必ず届出を行ってください。
在留届Q&A:「在留届」を御存知ですか?(外務省ホームページ)
在留届の入手方法及び提出方法
オンラインもしくは窓口、郵送、Emailのいずれかの方法で提出できます。
- オンライン(ORRnet)で届出を行う
- 外務省ホームページ「インターネットによる在留届電子届出システム(ORRnet)」
- オンラインで在留届を提出された方は,同様にオンライン(ORRnet)で転居,変更,帰国の届出を行うことができます。用紙の提出は必要ありません。
- 在留届用紙を入手し、窓口、郵送、Emailで提出する
- 窓口での届出の際には、旅券番号と本籍地の記入が必要となりますので、事前に確認ください。
- 当館宛に窓口,郵送,Emailで在留届を提出済みの方で,住所を変更された方及び,家族の移動等,在留届の記載事項(電話番号,メールアドレスを含む)に変更が生じた方は「変更届」,VIC、SA、TAS州外へ転出または帰国予定の方は「帰国・転出届」を提出してください。
- 変更届用紙のダウンロード
- 帰国・転出用紙のダウンロード
- Email先: japanese-consulate@mb.mofa.go.jp
- 郵送先: 領事部 在留届係 Consulate-General of Japan, Level 25, 570 Bourke Street Melbourne VIC 3000)
- 変更届用紙のダウンロード
留意事項
*在外選挙登録されている方は,転居により在外選挙人証に記載されている住所に変更が必要です。詳細はこちら*平成26(2014)年4月1日より以下の方については当該在外公館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますので御了承ください。
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段の御連絡を頂いておらず、更にその後1年間当該の在外公館において在留が確認できない方
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当該の在外公館より連絡がつかない方
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