日本国査証(ビザ)
令和6年2月7日
1.申請方法
申請方法は当館Visa英語ページwww.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_en/consular.htmlの「How to apply?」をご参照ください。
2022年6月1日より、ビザの申請は代理申請機関を通しての受付と変更させていただきました。代理申請機関へ必要書類をご提出ください。
・代理申請機関リスト
*SA州、TAS州、陸路で3時間以上かかるVIC州遠隔地に在住されている方からの申請は、当館への郵送による申請を受付しております。なお、受取方法につきましては、本人又は代理人(代理申請機関への受取依頼可能)が当館へお越しいただく必要がございますのでご留意ください。

2.必要書類
日本国査証(ビザ)【日本人の配偶者等】オーストラリア国籍の配偶者・子女の日本長期滞在に関する情報 オーストラリア国籍の配偶者や子女(日本国籍所持者は除く)が日本に90日を超えて(91日以上)滞在する場合は,以下のビザが必要になります。ビザを申請する際,以下の書類が必要となります。
(配偶者・子女の場合)
- 査証申請書 (PDF 形式
) 1通
- 写真 4.5x3.5cm 1枚 (パスポート規格の写真)
- 旅券 (パスポート)
- 在留資格認定証明書(在資)
在留資格認定証明書の電子化について(2023年3月17日更新)(出入国在留管理庁)
*ビザ申請から取得までの流れは、こちら外務省ウェブサイトより御確認ください。
特定査証(日本人の配偶者等)の申請には原則、在留資格認定証明書の取得が必要です。在留資格認定証明書を日本で申請できない等特別な理由がある際には、当館領事部までお問い合わせください。
在留資格認定証明書は発行から3か月間有効になり、その有効期間中に日本へ入国する必要があります。在留資格認定証明書につきましては地方入国管理局へお問い合わせください。
なお,子女が日本国籍を持っている場合は,オーストラリアの出入国はオーストラリアのパスポートで行い,日本への入出国は日本のパスポートで行うようにしてください。
3.オーストラリア国籍者への一般情報
我が国は,オーストラリア国籍者(一般旅券所持者)に対し一般査証免除措置を実施しており(停止されていた措置が2022年10月11日より再開されました。),オーストラリア国籍者が商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的として,日本に90日以内滞在する場合には,ビザ(査証)は不要です。ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合や90日以上滞在する場合にはビザが必要になります。)日本国ビザ全般の情報については,こちら(外務省HP)をご覧ください。
4.ビザの原則的発給基準
原則として,ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし,かつ,ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。- 申請人が有効な旅券を所持しており,本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
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