日本国査証(ビザ)
2022/6/22
新型コロナウイルス感染症COVID-19に関する政府の取組
- 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置の強化に係る措置について(2022年05月31日)(外務省)
- 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(2022年06月01日)(外務省)
- 水際対策措置に係る新たな措置(29)について(2022年5月31日更新)(出入国在留管理庁)
- 再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応について(2021年4月16日更新)(出入国在留管理庁)(申請期限は「出入国在留管理庁が別途指定する日まで」に変更されました。)
- 在留資格を有する外国人の再入国について(2020年8月28日更新)(外務省)
現在、外国人に対しての査証免除措置が停止されているため、外国人は日本入国にビザが必要になります。
外国籍の家族の方と一緒に入国するためのビザは、以下の表より必要書類を確認の上、ご申請ください。
申請方法はwww.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_en/consular.htmlの(5)Application procedureをご参照ください。
2022年6月1日より、ビザの申請は代理申請機関を通しての受付と変更させていただきます。当館窓口での直接の申請受付は5月31日をもって終了いたします。
・代理申請機関リスト
(SA州、TAS州、陸路で3時間以上かかるVIC州遠隔地に在住されている方からの申請は、当館へ郵送で申請を受付可能です。尚、ビザ受け取りは本人又は代理人が当館へお越しいただく必要がございますのでご留意ください。)
*日本国籍をお持ちの重国籍の方にはビザを交付できません。日本のパスポートを持っての入国が必要です。
表1 家族訪問査証
必要書類 | 書式 ダウンロード |
短期 | 長期 | |||
(90日未満) | (90日以上) | |||||
68の国・地域(注1)の旅券保持者 | 左記以外の国・地域の旅券保持者 | |||||
<1> | 有効な旅券 (原本及びコピー1部) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
<2> | 有効なオーストラリアの査証 (オーストラリア人でない場合) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
<3> | 査証申請書 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
<4> | パスポート規格の顔写真1枚(6か月以内に撮影したもの) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
<5> | Eチケットもしくはフライトスケジュールのコピー | ✔ | ||||
<6> | 旅行日程(宿泊先や活動内容を含む) | Excel | ✔ | |||
<7> | 銀行取引明細書 | ✔ | ||||
<8> | 誓約事項を含む招へい理由書(注2) | 招へい理由書 | ✔ | ✔ | ||
<9> | 家族関係の証明文書 (表2参照) | ✔ | ✔ | |||
<10> | 在留資格認定証明書 | ✔ | ||||
<11> | (在留資格認定証明書が査証申請日より3ヶ月以上前に作成されている場合)同じ受入機関からの申立書 | DocX | ✔ |
上記国・地域については外務省HPを参照ください: https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
(注2):査証申請人が日本人・日本の永住者・日本の定住者の配偶者及び子の場合は不要。
表2 家族関係証明に必要な書類
申請者 | 必要書類 |
日本人の配偶者 | 配偶者(日本人)の戸籍謄本(抄本) (3か月以内に発行のもの) |
日本人の家族 (1及び2-a,、2-b、2-Cのいずれか) |
1. 日本人の家族の戸籍謄本(抄本) (3か月以内に発行のもの) |
2-a. 親の場合、日本人である子の出生証明書 | |
2-b. 日本人の子供か兄弟の場合、自分の出生証明書 | |
2-c. 日本人の孫の場合、自分の親の出生証明書または戸籍謄本 | |
日本人以外の居住者の家族 (1及び2-a,、2-b、2-Cのいずれか) |
1. 居住者の在留カード(表裏面とも)のコピー |
2-a. 配偶者の場合、自身の婚姻証明書 | |
2-b. 親の場合、居住者の出生証明書 | |
2-c. 子の場合、自身の出生証明書 | |
2-d. 兄弟の場合、居住者及び自身の出生証明書 |
表3 団体観光査証
必要書類 | 書式 ダウンロード |
||
<1> | 有効な旅券 (原本及びコピー1部) | ||
<2> | 有効なオーストラリアの査証 (オーストラリア人でない場合) | ||
<3> | 査証申請書 | PDF in Chinese | |
<4> | パスポート規格の顔写真1枚(6か月以内に撮影したもの) | ||
<5> | 旅行業者等が作成した書面(*注) | ||
<6> | ERFS受付済証 |
日本国査証(ビザ)【日本人の配偶者等】
オーストラリア国籍の配偶者・子女の日本長期滞在に関する情報 オーストラリア国籍の配偶者や子女(日本国籍所持者は除く)が日本に90日を超えて(91日以上)滞在する場合は,以下のビザが必要になります。ビザを申請する際,以下の書類が必要となります。
(配偶者・子女の場合)
*ビザ申請から取得までの流れを、こちら外務省ウェブサイトより御確認ください。
特定査証(日本人の配偶者等)の申請には原則、在留資格認定証明書の取得が必要です。在留資格認定証明書を日本で申請できない等特別な理由がある際には、当館領事部までお問い合わせください。
在留資格認定証明書は発行から3か月間有効になります。在留資格認定証明書の有効期間中に日本へ入国する必要があります。在留資格認定証明書につきましては地方入国管理局へお問い合わせください。
なお,子女が日本国籍を持っている場合は,オーストラリアの出入国はオーストラリアのパスポートで行い,日本への入出国は日本のパスポートで行うようにしてください。
オーストラリア国籍者への一般情報
水際対策措置に係る新たな措置(27)により一般査証免除措置は停止されています。ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合や90日以上滞在する場合にはビザが必要になります。
ビザの原則的発給基準
原則として,ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし,かつ,ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。- 申請人が有効な旅券を所持しており,本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
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