日本国査証(ビザ)
令和5年3月14日
新型コロナウイルス感染症COVID-19に関する政府の取組
- 在留資格認定証明書の電子化について(2023年3月17日更新)(出入国在留管理庁)
- 我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組(2022年11月15日)(出入国在留管理庁)
- 再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応について(2022年10月7日更新)(出入国在留管理庁)(申請期限は2023年4月30日です。)
- 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(2022年10月3日)(外務省)
- 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(2022年9月30日)(外務省)
- 水際対策強化に係る新たな措置(34) (外国人の新規入国制限、入国時検査、入国後待機及び入国者総数の管理の見直し)(2022年9月26日)(外務省)
申請方法はwww.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_en/consular.htmlの(5)Application procedureをご参照ください。
2022年6月1日より、ビザの申請は代理申請機関を通しての受付と変更させていただきます。当館窓口での直接の申請受付は2022年5月31日をもって終了いたしました。
・代理申請機関リスト
*SA州、TAS州、陸路で3時間以上かかるVIC州遠隔地に在住されている方からの申請は、当館への郵送による申請を受付しております。なお、受取方法につきましてはビザ料金のかからない国籍の方の申請に限り、郵送でのビザ受け取りが可能です。郵送での返送希望の方は、郵送に関する同意書(Pledge-apply by post)と支払い済みの返信用封筒(返送先住所記載済み、Express post封筒推奨)を申請書類と一緒に同封ください。ビザ料金のかかる国籍の方のビザ受取方法には、本人又は代理人が当館へお越しいただく必要がございますのでご留意ください。日本国査証(ビザ)【日本人の配偶者等】
オーストラリア国籍の配偶者・子女の日本長期滞在に関する情報 オーストラリア国籍の配偶者や子女(日本国籍所持者は除く)が日本に90日を超えて(91日以上)滞在する場合は,以下のビザが必要になります。ビザを申請する際,以下の書類が必要となります。
(配偶者・子女の場合)
- 査証申請書 (PDF 形式
) (Excel 形式
) 1通 *窓口備え付け (記入例
)
- 写真 4.5x3.5cm 1枚 (パスポート規格の写真)
- 旅券 (パスポート)
- 在留資格認定証明書(在資)(原本)
*ビザ申請から取得までの流れを、こちら外務省ウェブサイトより御確認ください。
特定査証(日本人の配偶者等)の申請には原則、在留資格認定証明書の取得が必要です。在留資格認定証明書を日本で申請できない等特別な理由がある際には、当館領事部までお問い合わせください。
在留資格認定証明書は発行から3か月間有効になります。在留資格認定証明書の有効期間中に日本へ入国する必要があります。在留資格認定証明書につきましては地方入国管理局へお問い合わせください。
なお,子女が日本国籍を持っている場合は,オーストラリアの出入国はオーストラリアのパスポートで行い,日本への入出国は日本のパスポートで行うようにしてください。
オーストラリア国籍者への一般情報
我が国は,オーストラリア国籍者(一般旅券所持者)に対し一般査証免除措置を実施しており(停止されていた措置が2022年10月11日より再開されました。),オーストラリア国籍者が商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的として,日本に90日以内滞在する場合には,ビザ(査証)は不要です。ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合や90日以上滞在する場合にはビザが必要になります。)日本国ビザ全般の情報については,こちら(外務省HP)をご覧ください。
ビザの原則的発給基準
原則として,ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし,かつ,ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。- 申請人が有効な旅券を所持しており,本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
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