記載事項変更届
令和6年7月18日
在外選挙人証に記載されている住所や氏名等に変更が生じた場合には,在外選挙人証記載事項変更届を提出してください。郵便投票の場合には,住所変更の手続きを行わないと,郵便投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい,郵便投票をすることが出来ません。
必要書類
- 在外選挙人証記載事項変更届書(用紙記入例 黒インク又は黒ペンを使用してください。)
- 在外選挙人証
- 変更事項を証明する書類(電気、ガス等公共料金請求書,賃貸借契約書等)。ただし,住所変更については,在留届の変更届や新たに在留届が提出された場合には,住所を証明する書類は不要。氏名変更については,市区町村で調査を行うため,なくても可。
届出方法
以下のいずれの方法でも届出を行うことができます。
- 窓口に提出
- 郵送で当館領事部に送付
(Consulate-General of Japan, Level 25, 570 Bourke Street Melbourne VIC 3000) - 代理人に委任(下記参照)
代理申請
代理人申請は,在留届記載の同居家族等が望ましい。
【必要書類】
【必要書類】
- 在外選挙人証記載事項変更届書(用紙記入例 黒インク又は黒ペンを使用してください。)
- 申請者在外選挙人証
- 申請者の在留届の変更届、または新住所を確認できる書類
- 代理申請者の旅券(パスポート)もしくは運転免許証
- 代理人申請者の住所証明(当地の自動車運転免許証等)
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