消費税免税制度利用のための「在留証明」

令和8年10月20日

【消費税免税制度「リファンド方式」への変更】

2026年11月1日より,消費税免税制度が「リファンド方式」へ移行します。
免税対象物品の購入日から90日以内に,出国時に保安検査前の税関で物品を国外へ持ち出すことが確認された後,免税店等から消費税相当額が返金されます。
また,日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が,国外に引き続き2年以上居住していることを証明する書類として,従来の「戸籍の附票の写し」や,「在留証明」に加え,「国外転出者向けマイナンバーカード」も使用できるようになります。(新たにマイナンバーカードが必須書類となるわけではありません。)
なお,証明書類への本籍(地番を含む)の記載は不要となります。
 

詳細は観光庁ウェブサイトもご確認ください。 

消費税免税制度利用の為の「在留証明」必要書類 

  1. 在留証明願(現住所のみ証明)記入見本 ※現住所及び過去の住所証明の在留証明願(2ページ)記入見本
  2. 有効な日本の旅券(パスポート)原本
  3. 有効な豪州査証(ビザ)を確認できる書類 (例 Visa Entitlement Verification Online(VEVO)(移民省HP)を印刷したもの,有効期限が記載された移民省からのEメールを印刷したもの)
  4. 住所(2年以上居住期間)を証明できる下記の書類
   ・家屋の賃貸(売買)契約書
   ・現住所に居住を開始した時期に発行された公共料金請求書等(本人の氏名・住所・日付けの3点が明確なもの)
  ※過去の住所も含めて証明する必要がある場合

   ・現住所証明書類に加えて,過去の住所及びその住所での居住期間を証明できる書類
      (家屋の賃貸(売買)契約書,公共料金の請求書等)
  5.最新の本籍地が反映された戸籍謄(抄)本等(コピー可),  または 電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)
  ※当館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しの発行はできませんのでご留意ください。
  ※消費税免税制度利用のための在留証明には,本籍地(本籍地番まで)の記載が必要です。(2026年10月31日まで)
  ※2026年11月1日以降の申請は,本籍地の記載が不要になります。

発給手数料・発給までの所要日数

こちらをご確認ください。