消費税免税制度利用のための「在留証明」

令和5年5月16日
2023年4月1日から消費税免税制度が以下のように改正されます。
免税購入対象者の変更
令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。

日本国籍を有する非居住者
・日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」により確認がされた者
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。

外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者

詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。 

消費税免税制度利用の為の「在留証明」必要書類

  1. 在留証明願(現住所のみ証明)記入見本 ※現住所及び過去の住所証明の在留証明願(2ページ)記入見本
  2. 有効な日本の旅券(パスポート)原本
  3. 有効な豪州査証(ビザ)を確認できる書類 (例 Visa Entitlement Verification Online(VEVO)(移民省HP)を印刷したもの,有効期限が記載された移民省からのEメールを印刷したもの)
  4. 住所(2年以上居住期間)を証明できる下記の書類
   ・家屋の賃貸(売買)契約書
   ・現住所に居住を開始した時期に発行された公共料金請求書等(本人の氏名・住所・日付けの3点が明確なもの)
  5.最新の本籍地が反映された戸籍謄(抄)本等(コピー可。)  
  ※当館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しの発行はできませんのでご留意ください。
  ※消費税免税制度利用のための在留証明には、本籍地(本籍地番まで)
の記載が必要です。

発給手数料・発給までの所要日数

こちらをご確認ください。