在外選挙人名簿登録申請(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置)
令和7年3月18日
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
*在外選挙に関する外務省のホームページも合わせて御覧ください。投票方法はこちら。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
*在外選挙に関する外務省のホームページも合わせて御覧ください。投票方法はこちら。
資格
次のいずれかの条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に申請書類を郵送または電子メールにて送付いただくことにより、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請が可能です。(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
1.ビクトリア州遠隔地、南オーストラリア州、タスマニア州お住まいの方
※ビクトリア州遠隔地は陸路でおおむね片道3時間以上。
2.その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。
1.ビクトリア州遠隔地、南オーストラリア州、タスマニア州お住まいの方
※ビクトリア州遠隔地は陸路でおおむね片道3時間以上。
2.その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。
必要書類
以下の必要書類を当館へ郵送又は電子メールにより送付して提出ください。(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
1.在外選挙人登録申請書原本(用紙記入例
黒ペンを使用してください。窓口で記入方法を御説明致します。)
2.申請時出頭免除願書原本(用紙記入例)
3.旅券身分事項ページ写し
4.住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
1.在外選挙人登録申請書原本(用紙記入例

2.申請時出頭免除願書原本(用紙記入例)
3.旅券身分事項ページ写し
4.住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
本人確認の方法
必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
1.ビデオ通話では、Microsoft Teamsを利用します。
2.ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
1.ビデオ通話では、Microsoft Teamsを利用します。
2.ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
留意事項
以下の場合は、申請を受け付けることができない場合があります。
1. 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
2. 申請者ご本人と連絡が取れない場合
3. ご本人確認ができない場合や、申請書類に不備がある場合
1. 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
2. 申請者ご本人と連絡が取れない場合
3. ご本人確認ができない場合や、申請書類に不備がある場合
おすすめ情報
- 領事情報
- トップページ
- 窓口業務一覧
- 在留届・転居/変更/帰国届
- 在外選挙登録
- 旅券(パスポート)
- 戸籍・国籍関係届出
- 各種証明
- マイナンバーカード
- 各種情報
- 日本国査証(ビザ)
- 領事出張サービス(一日総領事館)
- 子女教育・教科書配布
- メールマガジン
- 御意見箱
- 領事・生活情報リンク