在外選挙人名簿登録申請(来館が困難な者に対する特例措置)
2022/3/18
資格
次のいずれかの条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことにより、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請が可能です。
1.新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
2.ビクトリア州遠隔地、南オーストラリア州、タスマニア州お住まいの方
※ビクトリア州遠隔地は陸路でおおむね片道3時間以上。
3.このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください)。
1.新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
2.ビクトリア州遠隔地、南オーストラリア州、タスマニア州お住まいの方
※ビクトリア州遠隔地は陸路でおおむね片道3時間以上。
3.このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください)。
必要書類
以下の必要書類を当館へ送付又は託送してください。
1.在外選挙人登録申請書原本(用紙記入例
黒ペンを使用してください。窓口で記入方法を御説明致します。)
2.申請時出頭免除願書原本(用紙記入例)
3.旅券身分事項ページ写し
4.住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
1.在外選挙人登録申請書原本(用紙記入例

2.申請時出頭免除願書原本(用紙記入例)
3.旅券身分事項ページ写し
4.住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
本人確認の方法
必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
1.ビデオ通話では、Microsoft Teams又はCisco Webexを利用します。
2.ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
1.ビデオ通話では、Microsoft Teams又はCisco Webexを利用します。
2.ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
留意事項
以下の場合は、申請を受け付けることができない場合があります。
1. 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
2. 申請者ご本人と連絡が取れない場合
3. ご本人確認ができない場合や、申請書類に不備がある場合
1. 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
2. 申請者ご本人と連絡が取れない場合
3. ご本人確認ができない場合や、申請書類に不備がある場合
おすすめ情報
- 領事情報
- トップページ
- 窓口業務一覧
- 在留届・転居/変更/帰国届
- 在外選挙登録
- 旅券(パスポート)
- 戸籍・国籍関係届出
- 各種証明
- 各種情報
- 日本国査証(ビザ)
- 領事出張サービス(一日総領事館)
- 子女教育・教科書配布
- メールマガジン
- 御意見箱
- 領事・生活情報リンク