在留証明
令和6年5月22日
在留証明は,外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか(現住所の証明:形式1),過去に当該国のどこに住所を有していたか(現住所及び過去の住所証明:形式2),又は同居している家族(現住所及び同居家族(日本国籍者)の証明:形式2)を証明するものです。
恩給・年金受給,不動産登記,遺産相続,自動車譲渡(売買)手続き,学校の受験手続,*消費税免税手続等で,本邦関係機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発行される証明書です。
*消費税免税制度利用のための「在留証明」申請に関してはこちらを確認ください。
*JRパス購入のための「在留証明」申請に関してはこちらを確認ください。
恩給・年金受給,不動産登記,遺産相続,自動車譲渡(売買)手続き,学校の受験手続,*消費税免税手続等で,本邦関係機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発行される証明書です。
*消費税免税制度利用のための「在留証明」申請に関してはこちらを確認ください。
*JRパス購入のための「在留証明」申請に関してはこちらを確認ください。
必要書類
- 在留証明願(当館窓口にも用意しています)記入見本
- 有効な日本の旅券(パスポート)原本
- 有効な豪州査証(ビザ)を確認できる書類 (例 Visa Entitlement Verification Online(VEVO)(移民省HP)を印刷したもの,有効期限が記載された移民省からのEメールを印刷したもの)
- 住所(及び居住期間)を証明できる下記の書類のいずれか
*居住期間も含めての証明が必要かは,予め提出先に御確認の上,御来館ください。
(1)現住所のみを証明する場合
・現住所の記載がある有効な当地の運転免許証
・本人の氏名及び現住所の記載がある公共料金請求書
(2)現住所にいつから居住しているかの期間も含めて証明する場合
・家屋の賃貸(売買)契約書
・現住所に居住を開始した時期に発行された公共料金請求書
(いずれも本人の氏名・住所・日付けの3点が明確なもの)
(3)転居歴があり,過去の住所も含めて証明する必要がある場合:申請書 記入見本
・上記(2)の書類に加えて,過去の住所及びその住所での居住期間を証明できる書類
(家屋の賃貸(売買)契約書等)
※オーストラリア国内において複数転居された場合で、これらの住所及び居住期間を立証する書類を提出することが可能であれば、それに基づいて発給することは可能です。
- 本籍の市区郡以下を記入される方のみ,最新の本籍地が反映された戸籍謄(抄)本(コピー可。)
- 同居家族を含めて証明する必要がある場合
・同居家族の有効な日本の旅券(パスポート)原本
・同居家族の有効な豪州査証(ビザ)を確認できる書類
・同居家族の住所(及び居住期間)が証明できる書類
※18歳以上の同居家族が来館しない場合、来館しない者から申出書の提出が必要です。
申請時の留意点
- 証明書には,提出理由及び提出先の記載が必要となります。事前に御確認の上,御来館予約をしてお越しください。
- 本籍の市区郡以下を記入される方のみ,最新の本籍地が反映された戸籍謄(抄)本(コピー可。)が必要です。記入が必要かどうか,事前に御確認の上,御来館ください。(恩給・公的年金受給手続の場合,本籍地の記載は不要です。)
- 「在留届」は提出時に住所確認を行っていませんので,在留届を基に証明書を発給することはできません。必ず現住所(及び居住期間)を確認できる書類を御持参ください。
- 日本に住民票がある(転出届を提出していない)場合は,在留証明書の発給はしていません。提出先機関に対し,住民票を提出することで対応できないか御確認ください。
- 既に日本国籍を離脱された方や喪失された方,日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。日本国籍を離脱・喪失された方に対しては,例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。
よくある質問FAQ
質問1.総領事館に「在留届」を提出しているので,同届に基づいて在留証明を発給してもらえないでしょうか。
A1.「在留届」は提出時に住所確認を行っておりませんので,「在留証明」発給のための住所証明として認め
られません。必ず氏名・住所・(必要あれば)居住期間が確認できる文書等をご持参ください。
質問2.公共料金の請求書等がすべて郵便局の私書箱(POBOX)宛になっています。在留証明も私書箱の住所で
発給してもらえますか。
A2.郵便局私書箱(PO BOX)は現住所とはみなしません。現住所が記載されている文書等を御持参ください。
質問3.証明書の提出先が不明です。提出先を空欄のまま証明書を発給してもらえますか。
A3. 提出先が空欄のまま証明書を発給することはできません。事前に提出先を御確認の上,御来館ください。
質問4.過去の住所も含めて証明をすることは可能ですか。
A4.可能ですが,過去の住所だけを証明することはできません。必ず以下の住所証明を御持参ください。
(1)現住所及び現住所での居住期間を証明する書類
(2)過去の住所及び過去の住所での居住期間を証明する書類
質問5. 以前にメルボルンに住んでいましたが,今は日本に住んでいます。メルボルンに住んでいたという証明
として在留証明を発給してもらえますか。
A5.「在留証明書」は,あくまで現に海外に在住する方に対するものなので,日本に帰国した方に対しては発
給することはできません。
質問6. 代理申請は可能ですか。
A6.代理申請は基本的に認められません。ただし,申請者が未成年で,使用目的が本人の利益のためであると
認められる場合は,法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は,申請者本人及び代理
申請される方のパスポート,住所を証明する書類が必要です。
A1.「在留届」は提出時に住所確認を行っておりませんので,「在留証明」発給のための住所証明として認め
られません。必ず氏名・住所・(必要あれば)居住期間が確認できる文書等をご持参ください。
質問2.公共料金の請求書等がすべて郵便局の私書箱(POBOX)宛になっています。在留証明も私書箱の住所で
発給してもらえますか。
A2.郵便局私書箱(PO BOX)は現住所とはみなしません。現住所が記載されている文書等を御持参ください。
質問3.証明書の提出先が不明です。提出先を空欄のまま証明書を発給してもらえますか。
A3. 提出先が空欄のまま証明書を発給することはできません。事前に提出先を御確認の上,御来館ください。
質問4.過去の住所も含めて証明をすることは可能ですか。
A4.可能ですが,過去の住所だけを証明することはできません。必ず以下の住所証明を御持参ください。
(1)現住所及び現住所での居住期間を証明する書類
(2)過去の住所及び過去の住所での居住期間を証明する書類
質問5. 以前にメルボルンに住んでいましたが,今は日本に住んでいます。メルボルンに住んでいたという証明
として在留証明を発給してもらえますか。
A5.「在留証明書」は,あくまで現に海外に在住する方に対するものなので,日本に帰国した方に対しては発
給することはできません。
質問6. 代理申請は可能ですか。
A6.代理申請は基本的に認められません。ただし,申請者が未成年で,使用目的が本人の利益のためであると
認められる場合は,法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は,申請者本人及び代理
申請される方のパスポート,住所を証明する書類が必要です。
発給手数料・発給までの所要日数
こちらをご確認ください。
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