JRパス購入のための「在留届の写し」及び「在留証明」
令和6年5月6日
「在留届の写し」(無料)もしくは「在留証明」(有料)はJRグループが販売しているジャパン・レール・パス購入のために,「当館の管轄地域(ビクトリア州・南オーストラリア州・タスマニア州)に10年以上の在留を証明」するものとしてJRグループ宛に発給します。
※JRパス購入の為に受理されるか否かはJRグループ判断になります。
※FAX,電子メールでの申請は受け付けておりません。
※「在留届けの写し」交付は原則として即日ですが発行までに少し時間がかかるため,即日発行が出来ない場合もあります。
【郵送申請】
Consulate-General of Japan
Consular Section 証明係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
※申請者が同居家族の情報も含め交付を求める場合は,「個人情報提供に関する同意書」及び全員分の旅券コピーも送付下さい。
※「在留届の写し」の送付先は,在留届に登録されている住所のみとなります。
※全ての書類が整っている場合には即日発行可能
※過去の住所も含めて10年以上の居住期間を証明する場合 申請書 記入見本
ジャパンレールパス購入の為の「在留証明」に関しては,外務省のページも併せてご参照ください。ジャパンレールパスのご利用について(外務省HP)
ジャパンレールパスの利用資格に関しては,JRのページも併せてご参照ください。ジャパンレールパスの利用資格について(JR公式HP)
回答1. 引換証購入の時点で在留期間が10年に満たない小児(12歳未満)の方については一通の「在留届の写し」において「在留期間が連続して10年以上である方」と同居していることが確認でき,かつその方と一緒にジャパン・レール・パスを利用する場合,ご利用資格を満たします。
質問2. 「在留届の写し」及び「在留証明」は即日発行は可能ですか?
回答2. どちらの証明書も必要書類が揃っている場合は原則として即日発行をしておりますが,「在留届の写し」に関しては発行までに少し時間がかかる場合もございますので即日発行が出来ない場合もあります。
質問3. メールでの申請は可能ですか?
回答3. 郵送申請も可能です。1日総領事館での受け渡しも可能ですので,当館にご相談ください。
質問4. 「在留届の写し」を申請したいのですが友人の代理申請は可能ですか?
回答4. 「在留届」の筆頭者もしくは同居家族のいずれにも該当しない者からの申請は受け付けておりません。同居家族の申請の場合には必ず申請者全員の旅券原本と申請書そして同意書をご提出ください。
質問5. 証明書の有効期限はありますか?
回答5. JRパス購入の為の「在留届の写し」及び「在留証明」は,発行から6ヶ月以内のもののみ有効です。
質問6. いつの時点で10年以上と確認するのでしょうか?
回答6. 「10年以上」については,引換証のお買い求め時点で「10年前の同じ月」以前のものが有効です。
(例)2017年6月1日に引換証購入の場合「2007年6月」以前のものが有効(2007年6月1日~6月30日は「2007年6月」と見なし有効)
※証明書は、購入時及び引換え時にも必要です。
質問7. 申請前に電話で10年以上前に「在留届」を提出したか確認できますか?
回答7. 10年以上前に「在留届」を提出したかはお電話でも確認いただけます。
※JRパス購入の為に受理されるか否かはJRグループ判断になります。
※FAX,電子メールでの申請は受け付けておりません。
「在留届の写し」必要書類
【窓口申請】- 在留届の写し交付申請書 (記入見本)
- 有効な日本の旅券原本(申請者全ての旅券原本)
- 個人情報提供に関する同意書 (記入見本)
※「在留届けの写し」交付は原則として即日ですが発行までに少し時間がかかるため,即日発行が出来ない場合もあります。
【郵送申請】
- 在留届の写し交付申請書 (記入見本)
- 有効な日本旅券の人定事項頁の写し(申請者全てのもの)
- 個人情報提供に関する同意書 (記入見本)
- 現住所を確認できる書類(例)オーストラリアの自動車運転免許証,もしくは6か月以内に発行された公共料金の請求書等(ご住所,お名前,発行日が確認できるもの)
- 返信用封筒(氏名・住所記載、切手が貼付されたもの)個人情報となりますので,ExpressもしくはRegisterポスト封筒をご用意いただくことをお勧めいたします。
Consulate-General of Japan
Consular Section 証明係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
※申請者が同居家族の情報も含め交付を求める場合は,「個人情報提供に関する同意書」及び全員分の旅券コピーも送付下さい。
※「在留届の写し」の送付先は,在留届に登録されている住所のみとなります。
「在留証明」必要書類
- 在留証明申請書(当館窓口にて用意しています)記入見本
- 有効な日本の旅券(パスポート)原本
- 有効な豪州査証(ビザ)を確認できる書類
- 住所(及び10年以上の居住期間)を証明できる下記の書類のいずれか
- 本人の氏名及び現住所の記載がある公共料金請求書等
- 家屋の賃貸(売買)契約書
※全ての書類が整っている場合には即日発行可能
※過去の住所も含めて10年以上の居住期間を証明する場合 申請書 記入見本
ジャパンレールパス購入の為の「在留証明」に関しては,外務省のページも併せてご参照ください。ジャパンレールパスのご利用について(外務省HP)
ジャパンレールパスの利用資格に関しては,JRのページも併せてご参照ください。ジャパンレールパスの利用資格について(JR公式HP)
よくある質問FAQ
質問1. 「在留届の写し」を申請したいのですが子供がまだ8歳なので在留期間が10年に満たないのですが,その場合はどうなりますか?回答1. 引換証購入の時点で在留期間が10年に満たない小児(12歳未満)の方については一通の「在留届の写し」において「在留期間が連続して10年以上である方」と同居していることが確認でき,かつその方と一緒にジャパン・レール・パスを利用する場合,ご利用資格を満たします。
質問2. 「在留届の写し」及び「在留証明」は即日発行は可能ですか?
回答2. どちらの証明書も必要書類が揃っている場合は原則として即日発行をしておりますが,「在留届の写し」に関しては発行までに少し時間がかかる場合もございますので即日発行が出来ない場合もあります。
質問3. メールでの申請は可能ですか?
回答3. 郵送申請も可能です。1日総領事館での受け渡しも可能ですので,当館にご相談ください。
質問4. 「在留届の写し」を申請したいのですが友人の代理申請は可能ですか?
回答4. 「在留届」の筆頭者もしくは同居家族のいずれにも該当しない者からの申請は受け付けておりません。同居家族の申請の場合には必ず申請者全員の旅券原本と申請書そして同意書をご提出ください。
質問5. 証明書の有効期限はありますか?
回答5. JRパス購入の為の「在留届の写し」及び「在留証明」は,発行から6ヶ月以内のもののみ有効です。
質問6. いつの時点で10年以上と確認するのでしょうか?
回答6. 「10年以上」については,引換証のお買い求め時点で「10年前の同じ月」以前のものが有効です。
(例)2017年6月1日に引換証購入の場合「2007年6月」以前のものが有効(2007年6月1日~6月30日は「2007年6月」と見なし有効)
※証明書は、購入時及び引換え時にも必要です。
質問7. 申請前に電話で10年以上前に「在留届」を提出したか確認できますか?
回答7. 10年以上前に「在留届」を提出したかはお電話でも確認いただけます。
おすすめ情報
- 領事情報
- トップページ
- 窓口業務一覧
- 在留届・転居/変更/帰国届
- 在外選挙登録
- 旅券(パスポート)
- 戸籍・国籍関係届出
- 各種証明
- 各種情報
- 日本国査証(ビザ)
- 領事出張サービス(一日総領事館)
- 子女教育・教科書配付
- メールマガジン
- 御意見箱
- 領事・生活情報リンク