恩給,公的年金受給のための「在留証明」

令和7年4月16日
 在留証明は,恩給や年金手続等のため,日本国内の提出先機関から提出が求められている場合に発給される証明です。
外国にお住まいの日本人がどこに住所を有しているか,又は,どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。

必要書類

 1.在留証明願(当館窓口にも用意しています)記入見本
 2.有効な日本の旅券(パスポート)原本
 3.有効な豪州査証(ビザ)を確認できる書類 
  (例 Visa Entitlement Verification Online(VEVO)(移民省HP)を印刷したもの,有効期限が記載された移民 省からのEメールを印刷したもの)
 4.住所を証明できる下記の書類のいずれか
  ・現住所の記載がある有効な当地の運転免許証 
  ・本人の氏名及び現住所の記載がある公共料金請求書
 5.日本年金機構又は各共済組合より送付される現況届け,年金証書,案内書等
 

郵送での申請方法

 恩給,公的年金受給を目的とする在留証明申請の場合,過去に当館に来館して在留証明書を取得された方に限り,2回目以降の申請は,郵送での申請・交付も可能です。
 
 1.
在留証明願 記入見本
 2.有効な日本の旅券(パスポート)のコピー(照合証明:Certified copyを取得してください)
 3.有効な豪州査証(ビザ)を確認できる書類 
  (例 Visa Entitlement Verification Online(VEVO)(移民省HP)を印刷したもの,有効期限が記載された移民 省からのEメールを印刷したもの)
 4.住所を証明できる下記の書類のいずれかのコピー(照合証明を取得してください)
  ・現住所の記載がある有効な当地の運転免許証 
  ・本人の氏名及び現住所の記載がある公共料金請求書
 5.日本年金機構又は各共済組合より送付される現況届け,年金証書,案内書等のコピー
 6.返信用封筒
(※切手を貼り、宛先を記入してください) 
   【送付先】
    Consulate-General of Japan
    Consular Section 証明係宛
    Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000



 

申請時の留意点

  1. 過去に当館に来館して在留証明書を取得された方に限り、二回目以降の申請は、郵送での申請・交付が可能です。(ご来館の上での申請・交付も可能)
  2. 既に日本国籍を離脱された方や喪失された方,日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。日本国籍を離脱・喪失された方は,「居住証明」をご申請ください。
  

発給手数料・発給までの所要日数


公的年金受給手続きのために在留証明を申請する場合は,領事手数料は免除となります。
窓口申請の場合,証明書は申請にお越しいただいた日にお渡しいたします。(即日発行)