身分上の事項に関する証明

令和7年3月21日
  各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能です。夜間、休日問わずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。(オンライン申請の場合でも,受領は来館が必須となります。)

  令和7年3月24日以降 戸籍電子証明書提供用識別符号を取得することで、紙の戸籍謄本の提出を省略可能です。詳細は以下のリンクをご参照ください。旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出の省略について

            本人がいつ,どこで出生したかを外国関係機関宛てに証明します。
            本人が誰といつ正式に婚姻しているかを外国関係機関宛てに証明します。
            本人が独身で,かつ,日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明します。
           本人がいつ正式に離婚しているかを外国関係機関宛てに証明します。
           ある特定の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを外国関係機関宛てに証明します。

(注) 証明書は,その発行から長い期間が経過すると,提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので,できるだけ早く受取りを行うようお願いします。また,お引取りのない証明書は,270日間の保管期間が経過した後,廃棄されますのでお含みおきください。