婚姻要件具備証明
令和6年7月19日
日本国籍を有する方で本人が独身であり,かつ,日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを立証できることを条件に本人が独身で,かつ,日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを外国機関宛に証明します。
申請方法
- 本人が窓口もしくはオンラインで申請 (オンライン申請の場合でも,受領は来館が必須となります。)。
- 遠隔地在住の方、やむを得ない事情がある方は、代理申請や郵送申請が可能です。事前に当館にご相談下さい。
- 窓口(申請・受領)にお越しいただく場合には,WEBサイトよりオンライン予約をお願いします。
受領方法
発給手数料・発給までの所要日数
こちらをご確認ください。
おすすめ情報
- 領事情報
- トップページ
- 窓口業務一覧
- 在留届・転居/変更/帰国届
- 在外選挙登録
- 旅券(パスポート)
- 戸籍・国籍関係届出
- 各種証明
- 各種情報
- 日本国査証(ビザ)
- 領事出張サービス(一日総領事館)
- 子女教育・教科書配付
- メールマガジン
- 御意見箱
- 領事・生活情報リンク