一般旅券発給申請(新規・切替・残存期間同一)手続き
令和6年5月15日
申請方法
以下の1.~4.いづれかの方法で申請可能です。
1.海外旅券電子申請システム(パスポートオンライン申請):令和5年3月27日以降、在留届をオンライン届出されている方は、電子申請可能です。
(1)オンライン在留届(ORRネット)の「旅券・証明のオンライン申請を行う」からログインし電子申請手続きをすすめる。
(2)(事前、または上記(1)の作業中に)お持ちのスマートフォンにパスポート申請(海外在留邦人用)アプリをダウンロードする。
(3)電子申請手続きは、オンライン在留届およびパスポート申請(海外在留邦人用)アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきます。
申請アプリのURL App Store:https://apps.apple.com/app/パスポート申請-海外在留邦人用/id6443712967 Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mofa.passport.eap.assistant
*スマートフォンアプリ「パスポート申請(海外在留邦人用)」は日本語での利用を前提としたアプリケーションになっています。iOS(iPhone等)で言語の設定が「日本語」になっていない場合、正しくアプリが動作しないため、「日本語」に設定の上でご利用いただくようお願いします。
*アプリからの起動はできません。オンライン在留届(ORRネット)の「旅券・証明のオンライン申請を行う」からログインすると、アプリが起動します。
*スマートフォンアプリ「パスポート申請(海外在留邦人用)」にて、パスポートのICチップを読み取る際、(読み取り時にエラーが出る場合は)カバーを外して読み取るようお願いいたします。
*ICチップが読み取られない場合には、パスポートの顔写真ページ、顔写真ページ裏面からの透かし、最終ページの3ファイルのアップロードが必要となります。
(4)電子申請手続きの方法については外務省HP、および以下のパンフレットてご確認いただけます。
【動画】 パスポート更新(切替申請)の流れ(国外居住者用)https://www.youtube.com/watch?v=_Nm1xNwdHpg
電子申請利用案内パンフレット(A4表裏、PDF形式):ttps://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100469298.pdf
国外からオンライン申請する(外務省HP):https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
オンライン申請の方法(外務省HP)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/abroad.html
【申請者向け】簡易フロー(共通部分(IC読み取りあり)
(5)必要書類(滞在資格確認書類(オーストラリア査証:VEVO(重国籍者はオーストラリア旅券写真ページ)などは、申請の際に添付いただくか、申請受付完了の後、訂正依頼のメール連絡いたします(申請状況は「審査中」から「要訂正」に変更されます。補正方法のご案内をご参照のうえ、再度ORRネットにログインしていただき、追加書類の提出(アップロード)をお願いいたします。
戸籍謄本は、窓口にRegistered (Express)Postにて郵送(普通郵便は不可)、または持参してください(戸籍謄本をご持参いただいても、新旅券は後日交付のため、再度新旅券の受取にご来館が必要です)。
滞在資格確認書類(オーストラリア査証)、婚姻証明書、出生証明書、16歳未満の未成年の子の旅券申請に要する(署名欄に署名されていないもう一方の)法定代理人の同意書については、オンライン申請手続きにてアップロード可能です。
(6)既に書面方式により「在留届」を提出済みの方で、在留届を電子化されたい方は、以下リンク先のご案内をご参照の上、お手続きをお願いいたします。 過去に書面で提出された在留届を電子届化されたい方へ(当館HP):https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu-index_j.html#ptoORR
2.本人が来館して申請:事前に領事窓口オンライン予約のうえ、ご来館お願いいたします。
3.(上記1.または2.が困難な場合)代理申請:詳細は本ページ以下の「代理申請」をご参照ください。 事前に領事窓口オンライン予約のうえ、ご来館お願いいたします。
4.遠隔地からの申請(郵送仮受付):日帰り困難な遠隔地にお住まいの方が対象です。上記1.海外旅券電子申請システム(パスポートオンライン申請)が困難な方は、遠隔地からの申請を御参照ください。
必要書類(来館して申請する場合)
1.一般旅券発給申請書 1枚 *当館備え付けのもの,またはパスポート申請書ダウンロード(外務省HP)ご自宅などで申請書入力後、印刷してお持ちください。令和5年3月27日以降は、新しい様式の申請書が必要になりました。古い様式の申請書では受付できませんので、ご注意ください(パスポート申請書ダウンロードを含む)。
2. 写真(縦45mm x 横35mm、無帽無背景で6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
*パスポート申請用写真の規格について(外務省HP)
3. 現在所有する旅券(パスポート)
4. 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの) 1通 令和5年3月27日以降は、戸籍謄本(全部事項証明書)のみとなり、戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。*新規発給申請、戸籍記載事項に変更ある場合 *ただし以下の条件のいずれかに該当する場合は、切替発給であっても戸籍謄本の提出が必要です。
(1)有効なパスポートを所持していない場合
(2)記載事項に変更がある場合
(3)未成年の子の親権者に変更がある場合
(4)旅券を著しく損傷している場合
(5)新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記,別名併記)を希望する場合 また当館において戸籍の確認が必要と判断する場合は,戸籍謄本の提出をお願いすることがあります。
5. 滞在許可証(有効なオーストラリア査証(ビザ)を確認できる書類 (例 Visa Entitlement Verification Online(VEVO)(内務省HP)を印刷したもの、有効期限が記載された内務省からのEメールを印刷したもの))
6. 当該国の旅券(パスポート)または出生証明書 *多重国籍者のみ(戸籍謄本に父の氏名が記載されいない場合は、父の外国旅券もお持ちください。)
7. 当地発行の婚姻証明書,または配偶者の旅券 *国際結婚している方のみ(新たに非ヘボン式氏名表記,または別名併記を希望する場合)
未成年者の申請には、親権者双方の同意(書)が必要です。
(1)パスポート申請書ダウンロード(外務省HP)から、入力後に印刷する。
(2)以下の書類を当館にご郵送頂き、申請書を郵送で受け取る。
2. 写真(縦45mm x 横35mm、無帽無背景で6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
*パスポート申請用写真の規格について(外務省HP)
3. 現在所有する旅券(パスポート)
4. 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの) 1通 令和5年3月27日以降は、戸籍謄本(全部事項証明書)のみとなり、戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。*新規発給申請、戸籍記載事項に変更ある場合 *ただし以下の条件のいずれかに該当する場合は、切替発給であっても戸籍謄本の提出が必要です。
(1)有効なパスポートを所持していない場合
(2)記載事項に変更がある場合
(3)未成年の子の親権者に変更がある場合
(4)旅券を著しく損傷している場合
(5)新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記,別名併記)を希望する場合 また当館において戸籍の確認が必要と判断する場合は,戸籍謄本の提出をお願いすることがあります。
5. 滞在許可証(有効なオーストラリア査証(ビザ)を確認できる書類 (例 Visa Entitlement Verification Online(VEVO)(内務省HP)を印刷したもの、有効期限が記載された内務省からのEメールを印刷したもの))
6. 当該国の旅券(パスポート)または出生証明書 *多重国籍者のみ(戸籍謄本に父の氏名が記載されいない場合は、父の外国旅券もお持ちください。)
7. 当地発行の婚姻証明書,または配偶者の旅券 *国際結婚している方のみ(新たに非ヘボン式氏名表記,または別名併記を希望する場合)
未成年者の申請には、親権者双方の同意(書)が必要です。
- 申請者が親権者と同居している方:一般旅券発給申請書の裏面に親権者の署名、もしくは両親(日本人)のどちらかが同伴して申請してください。
- 親権者が申請者と別の居住地に滞在している場合:別紙同意書※PDFに親権者の署名が必要です。
- 未成年者の旅券発給申請における注意点もご参照ください。
(1)パスポート申請書ダウンロード(外務省HP)から、入力後に印刷する。
(2)以下の書類を当館にご郵送頂き、申請書を郵送で受け取る。
- 返信用封筒(A4サイズの書類が入るもの)
返信用封筒には、相当分の切手をお貼り下さい。また、予め返送希望先の宛先を封筒に記入してください。 - 旅券申請書請求書
- 現有旅券のコピー(写真の頁、及び有効な豪州査証のある頁。また、訂正事項がある場合は、該当頁)
申請時の留意点
- (新規発給申請)
初めてパスポートを申請する時、現在お持ちのパスポートの有効期限が過ぎてしまった時、有効なパスポートは所持しているが氏名などの戸籍記載事項を変更した方で新規発給を希望する時に新規発給申請ができます - (切替発給申請)
パスポートの有効期限が一年未満になった時、査証欄の余白がなくなりパスポートの切替を希望する時、本籍の都道府県名に変更があった時などに切替発給申請ができます。 - (残存期間同一)
婚姻等により姓が変わった方、本籍地を移された方などで旅券の身分事項に変更が生じた場合、査証欄の余白がなくなり残存期間同一の旅券を希望する場合、新たな旅券を申請していただく必要があります。 変更方法は、「残存期間同一旅券発給申請」あるいは「新規旅券発給申請」のいずれかを選択することができます。 残存期間同一旅券は、現在お持ちの旅券と有効期間が同一となる旅券で、訂正された内容は顔写真のページやICチップに反映されます。旅券の所持人自署(サイン)は、変更後の氏名での署名に、また、顔写真、新旅券の番号も新しいものに変わります。 - 申請の時点で18歳以上の方は、有効期限が10年、または5年旅券の何れか一方を選択することが可能です。また、年少者は容貌の変化が著しいということ等理由から、18歳未満の方は5年旅券のみの申請となります。
- 2000年4月1日以降、氏名に「オオ」または、「オウ」が含まれる方は、OHによる長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、2000年4月1日以降の旅券申請の際、OまたはOHの表記を選んでいただき、その後は原則として別の表記に変更することは認められませんので、ご注意下さい。
- 姓を長音表記、または非ヘボン式ローマ字で表記する方は、ご家族で綴りが異なることがないよう、予めご確認の上、申し出てください。
- 1995年11月の旅券法改正に伴い、親の旅券への子供の併記は出来なくなりました。子供についても一人一冊の独立した旅券が必要になります。
- 乳幼児など本人署名が困難な場合、申請書表面の所持人自署欄は,法定代理人が代理署名することが可能です。また、裏面の申請者書名欄は、法定代理人が乳幼児の氏名を戸籍記載通りに署名し、併せて法定代理人欄に署名をして下さい。
- 学齢に達している子の場合、所持人自署欄は、本人が可能な限り自署(ひらがな,ローマ字も可)し、申請者署名欄(ひらがな可)も記入してください。不可能な場合は、理由書(書式自由)を付して法定代理人が代筆してください。
- 未成年者の旅券発給申請における注意点は、こちらをご参照下さい。
- ヘボン式ローマ字綴方表 は、こちら(外務省HP)をご参照下さい。
代理申請
ご本人さまが来館困難な場合、申請者の指定した方(原則申請者の配偶者、若しくは二親等内親族が望ましい)が代理申請することも可能です。
「一般旅券発給申請書」「一般旅券(残存期間同一用)申請書」の裏面には,『親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書』の記載があります。代理申請をする方は、この部分の必要事項を記入する必要があります。但し、法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合、この欄への記載は不要です。
- 注意事項
- 代理人は全ての必要書類とご自身の旅券をご持参下さい。
- 一般旅券申請の手続きにおいて代理人が行うことができるのは、申請手続きのみです。受領に際しては、必ず旅券の名義人ご自身がお越しいただく必要があります。
- 代理申請を受理できない場合
次の場合には代理申請を受理できませんので、申請者ご本人が直接窓口にお越し下さい。
- パスポートの損傷が著しい場合
- 有効なパスポートの紛失届を伴う新規発給申請を行う場合
- 申請書の「刑罰等関係」欄に該当する事項がある場合
- 対立地域への渡航等により旅券の二重発給を受けようとする場合
- 居所申請する場合
- 災害や事故等による被害者の親族や関係者が緊急に申請する場合
- 申請者の記載内容に疑義があり、申請者から直接説明を受ける必要があると認められる場合
- 申請者ご本人が記入、署名しなければならない箇所が記入されていない場合
受領
- 申請してから1週間後(祝日は除く)に交付可能です。また,遠隔地から申請に来られる方は「遠隔地からの申請」もご参照ください。
- 旅券の名義人ご自身のみが受領できます。必ず名義人本人が来館して受領する必要があります。代理受領、郵送による受領はできません。
- 申請した旅券は発行後、6か月以内にできるだけ早く受領して下さい。発行後6ヶ月以内に受領されないと自動的に失効します。
- 申請した旅券が発行後6か月以内に受領せずに失効した場合、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
- 手数料は、受領時に現金(オーストラリアドル)にてお支払いください。
- 令和5年7月10日以降、オンライン申請分につき、クレジットカード納付が可能です。パスポート手数料のクレジットカードによるオンライン納付
- クレジットカード決済による、オンライン納付は日本円での支払いになります(為替手数料が発生する場合は申請者ご負担)。
- 外務省Youtubeチャンネルにオンライン納付の手続き動画を掲載しています。https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw
- 旅券裏表紙見返しの「緊急連絡先」をご記入ください。
- 豪州内務省へ、新旅券番号を届出てください。
- 新旅券氏名に変更のあった方は、豪州内務省へ届出てください。
- IC旅券は電子製品を内臓していますので、強い衝撃を加えたり、高温の場所や磁気の強い場所に保管したりすると、ICチップに異常を来すおそれがあります。取扱い,保管には注意してください。
- 紛失、盗難に十分注意し、管理にはお気をつけください。
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