認知届
令和6年7月31日
婚姻関係にない父母の間に出生した子,またはこれから生まれる子に対して認知届をすることで,子の戸籍に父親の氏名が登載され,法律上の父子関係が成立します。
【書類送付先】
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
※出生証明書は原本を送付してください。返却を希望の場合は返信用封筒を同封してください。
※認知届のみでは子は日本国籍を取得しません。日本国籍を取得するためには,国籍取得届(国籍法3条)をしていただく必要があります。
届出方法
1.窓口
事前のご予約が必要です。予約はEメール若しくはお電話でお願いいたします。2.郵送
必要書類を以下の送付先にお送りください。【書類送付先】
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
必要書類
1.外国人父が日本人母の出生子を認知
- 認知届 2通 認知届
記入例
- 戸籍謄本
※手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。 - 子の出生証明書(Birth Certificate) 原本 1通
- 子の出生証明書和訳文 2通 和訳文用紙:1.VIC
2.SA
3.TAS
作成例:1.VIC
2.SA
3.TAS
- 子の父の国籍証明書(パスポート等) 原本 ※所有するすべての国籍を証明する書類
- 子の父の国籍証明書和訳文 2通 パスポートの和訳文用紙
パスポートの和訳文作成例
郵送で届け出る場合
※子の父の旅券(パスポート)は原本ではなく,照合証明入写し(Certified Copy)2通をご提出ください。※出生証明書は原本を送付してください。返却を希望の場合は返信用封筒を同封してください。
2.日本人父が日本人母の出生子を認知
- 認知届 2通 認知届
記入例
- 父と子の戸籍謄本
※手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。 - 子の出生証明書(Birth Certificate) 原本 1通
- 子の出生証明書和訳文 2通 和訳文用紙:1.VIC
2.SA
3.TAS
作成例:1.VIC
2.SA
3.TAS
- 子の父の有効オーストラリア査証(ビザ) 写し 1通 (有効期限が確認できるもの。)
3.日本人父が外国人母の胎児を認知
- 認知届 2通 認知届
記入例
- 戸籍謄本
※手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。 - 胎児の母の出生証明書(Birth Certificate) 原本 1通
- 胎児の母の出生証明書和訳文 2通
- 胎児の母の国籍証明書(パスポート等)原本 ※所有するすべての国籍を証明する書類
- 胎児の母の国籍証明書和訳文 2通 パスポートの和訳文用紙
パスポートの和訳文作成例
- 胎児の母の独身証明書(Single Status Certificate) 原本
- 胎児の母の独身証明書和訳文 2通 和訳文用紙
- 子の父の有効オーストラリア査証(ビザ) 写し 1通 (有効期限が確認できるもの。)
4.日本人父が外国人母の出生子を認知
- 認知届 2通 認知届
記入例
- 戸籍謄本
※手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。 - 子の出生証明書(Birth Certificate) 原本 1通
- 子の出生証明書和訳文 2通 和訳文用紙:1.VIC
2.SA
3.TAS
作成例:1.VIC
2.SA
3.TAS
- 子の外国パスポート 原本
- 子の外国パスポート 和訳文 2通 和訳文用紙
作成例
- 子の母の独身証明書(Single Status Certificate) 原本
- 子の母の独身証明書和訳文 2通 和訳文用紙
- 子の母の国籍証明書(パスポート等) 原本 ※所有するすべての国籍を証明する書類
- 子の母の国籍証明書和訳文 2通 パスポートの和訳文用紙
パスポートの和訳文作成例
- 子の父の有効オーストラリア査証(ビザ) 写し 1通 (有効期限が確認できるもの。)
※認知届のみでは子は日本国籍を取得しません。日本国籍を取得するためには,国籍取得届(国籍法3条)をしていただく必要があります。
留意事項
- 和訳文はどなたが作成しても構いませんが,必ず翻訳者氏名を明記してください。
- 戸籍への登載へは約1か月から2か月要します。
- 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,改製原戸籍・除籍謄本の提出が必要な場合は,別途提出をお願いすることがあります。
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