出生届

令和7年1月7日

日本人を父又は母とする子が出生した場合,出生届を提出しなければなりません。下記3の留意事項に注意の上,出生の日を含め3か月以内(例:4月10日に生まれた子の届出期限は,7月9日。)に手続きしてください。届出は窓口(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)及び郵送(期日までに必着)で受け付けています。郵送の場合,不備がございますと返送する場合がございます。また、届出用紙に必ず連絡先を明記してください。疑問点や質問などがある場合は事前に電話若しくはEメールでお問い合わせください。


必要書類

  1. 出生届 2通 出生届用紙pdf file 記入例  (注釈1) 
  2. 出生証明書(Birth Certificate) 原本 1通 (注釈2)
  3. 出生証明書の和訳文 2通 (どなたが翻訳しても構いませんが,作成例を参考に作成願います。) 
  4. 戸籍謄本(最新の身分事項が反映されたもの)写し 1通,または父母の旅券(パスポート)の写し 1通 
  5. 豪州国籍でない父母の豪州査証(ビザ) 写し 1枚(有効期限が確認できるもの。) (注釈3)

(注釈1)『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。

(注釈2)出生証明書原本返却希望の場合は出生証明書返却理由書pdf fileをご用意ください。窓口でお手続きの際はその場で返却いたします。郵送でお手続きの場合は、返信用封筒も同封してください。

(注釈3)豪州移民局のホームページよりビザの有効性の確認ができます。Visa Entitlement Verification Online(VEVO)(豪州移民局HP)より印刷してお持ちください。

  
  

(注釈4) 子の父の国籍によっては,認知届をすることなく父親の氏名を記載することができます。ご不明な場合は事前にお問い合わせください。
 

届出方法及び所要日数

  1. 窓口での届出(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)のほか,郵送による届出も可能です。また,第三者による提出(届出人の欄には父又は母が署名及び押印済み)も受け付けています。
    【送付先】
    Consulate-General of Japan
    Consular Section 戸籍係宛
    Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
  2. 在外公館経由での戸籍の登載には約1から2か月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急戸籍への登載が必要な方は,本籍地市区町村にお問い合わせの上,直接届出を行ってください。

 

留意事項

 

  • 出生によりオーストラリア又は外国の国籍も取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3か月以内(例:4月10日に生まれた子の届出期限は,7月9日。)に出生届とともに日本国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生に遡って日本国籍を失いますので,御注意願います。
  • 登録所からの出生証明書の発行に時間がかかる場合は,3か月の期日を過ぎる前に必ず当館まで御相談ください。
  • 日本国籍を留保し重国籍となった場合,20歳までに日本国籍を選択し,外国籍を放棄する旨の宣言を行わないと,日本国籍を喪失することがあります。
  • 嫡出子(*)として出生届を提出したい方で,婚姻届を未提出の方は,出生届の前又は同時に婚姻届を提出してください。戸籍に婚姻の事実が記載されていない場合,嫡出子出生届を受理することはできません。婚姻届に必要な書類の準備に日数を要し,国籍留保の届出期間である3か月を過ぎてしまう可能性がある場合には,当館に御連絡ください。
    (*)法律上の婚姻関係にある母がその法律上の夫によって懐胎し,出生した子
  • 婚姻関係に無い日本人父と外国人母の子の場合,父が子の出生前に胎児認知の届出をしていなければ,出生届を受理することはできません。
  • 戸籍に登載されるお子様の出生地は,州(生まれた病院の最小行政区)までとなります。
  • 出生届記入の際には,必ず黒ボールペンを使用し,訂正の際には修正液等を使用せず,二本線で消除し訂正した上で,朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押してください。
  • 子の名に使える漢字かどうか法務省のウェブサイトより確認していただけます。届出用紙へは正確に記載してください。
      戸籍統一文字情報(法務省)※使いたい漢字の文字区分欄に「子の名に使える文字、人名用漢字」と記載されているか確認してください。
 

記入例

<出生届記入例> 
両親が婚姻している
 父母のどちらかが外国人の場合 記入例1pdf file
 父母が共に日本人で永住権がある場合 記入例2pdf file
 父母が共に日本人で永住権がない場合 記入例3pdf file
両親が婚姻していない
 日本人母で永住権がある場合 記入例4pdf file
 日本人母で永住権がない場合 記入例5pdf file
 日本人父が胎児認知をしている場合 記入例6pdf file

<出生証明書和訳文作成例>
ビクトリア州 出生証明書和訳文用紙pdf file 作成例pdf file
南オーストラリア州 出生証明書和訳文用紙pdf file 作成例pdf file
タスマニア州 出生証明書和訳文用紙pdf file 作成例pdf file