紛失・盗難等に伴う発給

令和7年3月24日

概要

パスポートを紛失、焼失したとき、盗難に遭ったときには、再取得していただくことが必要です。

パスポートを再取得するには、本籍地から戸籍謄本(令和5年3月27日以降は、戸籍謄本(全部事項証明書)のみ、令和7年3月24日以降は、戸籍電子証明書提供用識別符号でも可を取り寄せる必要がある他、申請してから交付されるまでに約3週間から1か月程度要します。緊急に日本へ帰国しなければならない場合、旅券に代わるものとして、「帰国のための渡航書」を発給することが可能です(発給に通常2、3日要します)。
なお、「帰国のための渡航書」は他国での乗り継ぎは可能ですが、入国はできません。なお、経由地における査証の要否は、ご自身で確認してください。

有効なパスポートを損傷した場合には、そのパスポートを返納し新規発給申請をしていただく必要があります。

注意事項

  • パスポートを紛失、盗難等した場合、その旨を州警察へ届け出てください。ビクトリア州警察、南オーストラリア州警察への紛失届は、オンラインで届出可能です。届出後に発行される控えをご持参ください。
  • ビクトリア州警察 紛失届 オンライン届出
  • 南オーストラリア州警察 紛失届オンライン届出
  • 未成年者が紛失届を提出する場合、法定代理人の同意が必要になります。紛失一般旅券等届出書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人が署名するか、又は、旅券紛失届同意書を提出してください。
  • 写真は、紛失一般旅券等届出書で提出された写真と同じものを、新規旅券または、帰国のための渡航書の申請に用意して下さい(計2葉)。
  • 紛失一般旅券等届出書提出後に、紛失したパスポートが発見されても、紛失一般旅券等届出書を取り下げることはできません。
  • 紛失したパスポートは、失効処理がなされた後、そのパスポートの番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、かつ、海外の関係当局に通知されます。そのため、後日、紛失したパスポートが発見されても、そのパスポートを使用することはできません。
  • 使用済みの「帰国のための渡航書」は、都道府県旅券センター窓口へ返納してください。

必要書類

  • パスポートの再取得
  • 帰国のための渡航書

発給手数料

こちらをご確認ください。