国籍離脱届

令和6年4月26日

外国の国籍を有する日本国民(重国籍者)は,20歳に達するまで(*1)に,日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません(*2)。外国の国籍を選択する場合(*3,*4),届出を行い日本国籍を離脱するか,或いは,日本と同様な国籍選択制度を採用している国の場合,その国の法令に基づいてその国の国籍を選択することにより,自動的に日本国籍を喪失する(*5),という二通りの方法があります。豪州は,重国籍を認めており,日本と同様な国籍選択制度を採用していないため,豪州と日本の二重国籍者が豪州国籍を選択する場合には,日本の国籍を離脱する届出を行う必要があります。
 

*1.(国籍選択の期限)
婚姻等の理由により18歳に達した後に重国籍となった場合は,その時から2年以内。
※国籍法の一部改正に伴い,令和4(2022)年4月1日から国籍選択の年齢が20歳に達するまでに引き下げられました。詳しくはこちらをご覧ください。

*2.(選択期限内に国籍選択を行わない重国籍者)
選択期限内に国籍選択を行わない重国籍者は,法務大臣から日本国籍喪失の宣告を受けることがあります。なお,1985年1月1日より前からの重国籍者は,選択期限までに国籍の選択を行わなかった場合でも,この選択期限が到来した時に日本国籍の選択を行ったとみなされるほか,豪州のように重国籍を認めている国の国籍については,自動的に喪失することはありません。

*3.(日本国籍離脱による影響)
外国の国籍を選択し,日本の国籍を離脱するということは,法律に基づく日本国民ではなくなることを意味します。戸籍を失い,日本国旅券は返納,日本への入国には査証が必要となる(査証免除措置実施国の国籍者が商用,会議,官公,親族・知人訪問等を目的として短期滞在する場合は査証が免除されます(例:オーストラリア国籍者は90日まで査証免除)等の影響があります。

*4.(日本国籍の再取得(帰化))
一度外国の国籍を選択した者が日本国籍を再取得する(帰化する)ためには,引き続き五年以上日本に住所を有する等の条件を満たした上で法務大臣の許可を得る必要があり,在外公館で受け付けることはできません。日本での住所地を管轄する法務局又は地方法務局もしくはその支局に御問い合わせください。

*5.(国籍喪失届)
外国国籍を選択し,自動的に日本国籍を喪失した場合には,国籍喪失届を提出する必要があります。
 

必要書類

  1. 国籍離脱届 2通
    『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。
  2. 戸籍謄本 1通
    *手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。
  3. 現に外国の国籍を有することを証明する書面(当該国の有効な旅券(パスポート)等)原本 1通
  4. 同和訳文(抄訳) 2通(旅券(パスポート)の場合の記入用紙pdf file記入例
  5. 現住所を証明する書面(当該国運転免許証、公共料金請求書等)原本 1通
  6. 同和訳文(抄訳) 2通(豪州運転免許証の場合の記入用紙pdf file記入例
  7. 窓口確認用紙 2通
  8. 届出人の写真付き身分証明書
  9. (本人が15歳未満の場合)法定代理人の資格を証明する書面 2通
 

届出方法及び所要日数

国籍を離脱しようとする本人が在外公館に自ら出頭して(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)届出を行わなければなりません(郵送不可)。国籍を離脱しようとする本人が15歳未満の場合は,その法定代理人が届出を行ってください(*)。在外公館経由での戸籍記載手続きには約2か月を要します。

*法定代理人が外国人であっても届出は可能。また,法定代理人による届出の場合,父母が婚姻中であれば,父及び母がともに届出を行わなければなりません。

 

留意事項

  • 記入の際には,必ず黒ボールペンを使用し,訂正の際には修正液等を使用せず,二本線で消除し訂正したうえで,朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押してください。
  • 「現に有する外国の国籍」の欄には,有しているすべての外国の国籍を記載してください。
  • 届出人の署名押印欄は,戸籍に記載されている通りに記載し,押印(拇印可)してください。届出人が外国人の場合,外国文字で署名し,カタカナで氏名の読み方を併記してください(押印は不要)。
  • 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,改製原戸籍・除籍謄本の提出が必要な場合は,別途提出をお願いすることがあります。