国籍喪失届
令和6年9月3日
日本国民が,自己の志望によって,外国の法令に基づきその国の国籍を取得した場合,その取得の時をもって,自動的に日本国籍は喪失します。このように日本の国籍を喪失したもの(及び配偶者,四親等内の親族(*1))には,日本の戸籍法上,1か月以内(*2)に国籍喪失届を提出することが義務付けられています。喪失者が15歳未満の場合は,その法定代理人が届出人となります。
*1. 外国人の配偶者,四親等内の親族でも届出を行うことは可能。
*2. 届出人が,国籍喪失の事実を知った日に日本国外にいるときは,その日から3か月以内。
必要書類
*『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。- 当該外国官公署発給の,国籍を取得した証明書(市民権証明書(Certificate of Citizenship)等) 1通
- 同和訳文(抄訳) 2通(オーストラリア連邦市民権証明書の場合の和訳文用紙、作成例)
- 戸籍謄本写し 1通 *最新の本籍地が確認できるものであれば古いものでも可。
- 返送用料金支払済封筒 サイズ不問 1通 *郵送による届出を行う方で,市民権証明書等の原本の返却を希望する方のみ。Registered post等,安全かつ確実に返送できるもの。
届出方法及び所要日数
窓口での届出(事前にお電話かEメールでのご予約が必要です。)のほか,郵送での届出も可能です。在外公館経由での戸籍消除手続きには約2か月を要します(戸籍が消除されない間であっても,外国国籍取得の時をもって既に国籍は喪失しています)。
【送付先】
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
留意事項
- 記入の際には,必ず黒ボールペンを使用し,訂正の際には修正液等を使用せず,二本線で消除し訂正した上で,朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押してください。
- 届出人の署名押印欄は,国籍喪失者本人が届出人の場合に記載してください。その際,戸籍上の氏名を署名して頂きますが,外国人としての氏名を日本文字以外で記載した場合には,戸籍上の氏名も括弧書きで記載してください。喪失者本人以外が届出人となる場合には,その下の,国籍を喪失した人以外の人が届け出る場合の届出人欄に記入し,署名及び押印(拇印可)を行って提出してください。
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