署名(及び拇印)証明
令和6年5月22日
申請者の署名(及び拇印)が確かに領事担当官の面前でなされ,御本人のものであることを証明します。
必要書類
- 署名証明申請書(当館窓口にも用意しています)申請書見本
- 有効な日本の旅券(パスポート)原本
- 有効な豪州査証(ビザ)を確認できる書類 (例 Visa Entitlement Verification Online(VEVO)(移民省HP)を印刷したもの,旅券貼付の査証スティッカー,有効期限が記載された移民省からのEメールを印刷したもの)
- 現住所を証明できる書類(豪州運転免許証,公共料金の請求書等)
- 署名(及び拇印)するよう日本から送付されてきた書類(遺産分割協議書,委任状等)日本から送付されてきた書類がない場合には、在外公館の定形様式(形式2:単独の形式)による署名(及び拇印)証明になります。
署名証明の形式
署名証明には2種類の形式があります。予め提出先に形式と必要部数を御確認の上,御来館ください。- 署名すべき文書がある場合の証明書(形式1:添付の形式)
- 署名すべき文書がない場合の証明書(形式2:単独の形式)
よくある質問FAQ
質問1. 遺産相続手続のため署名証明が必要だと日本から連絡があったのですが,署名証明とは何ですか。 印鑑証明に代わるものですか。回答1. 署名証明は,日本の市区町村役場が発行する印鑑証明に代わるものとして本人の署名(及び拇印)であることに相違ないことを証明します。原則,日本に住民登録をしていない海外に在留している日本国籍者に対して発給され,日本での遺産分割協議書,不動産登記,銀行口座の名義変更等の手続に使用されます。
質問2. 署名証明には,どのような形式があるのですか。
回答2. 署名証明には2種類の形式があります。どちらの形式を選択するかは日本の提出先の意向によりますので,予め提出先に形式と必要部数を御確認の上,来館してください。
◆署名すべき文書がある場合の証明書(形式1:添付の形式)
申請者が持参した署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書など)に,当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行い,同書類と当館が発給する証明書を貼り付けて,添付部分に割り印を行う形式。
◆署名すべき文書がない場合の証明書(形式2:単独の形式)
当館が用意する所定の書式に当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。
質問3. 遺産相続手続のための署名証明が必要なのですが,どうすれば発給してもらえるのですか。
回答3. オンライン予約後、総領事館窓口に必要書類をお持ち頂ければ申請当日に発給されます。発給手続に時間を要しますので,窓口閉館時間の30分前までには御来館ください(窓口申請オンライン予約はこちら)。本邦から届いた書類への署名(及び拇印)は,申請者が総領事館事務所(担当官の面前)において行っていただ必要があります。事前に署名せずに御持参ください。
質問4. 代理申請は可能ですか。
回答4. 代理申請は不可。申請者御本人が総領事館事務所(担当官の面前)で署名(及び拇印)する必要があります。
質問5. 元日本人で現在オーストラリア国籍者ですが,署名証明を発給してもらうことはできますでしょうか。
回答5. 過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍者で元日本人の方)については,例外的に以下の場合に限り署名証明を発給することが可能です。
◆遺産相続に関する本邦での手続の場合
遺産分割協議書への署名,遺産の相続放棄に係る手続,不動産登記,証券の名義変更,銀行口座の名義変更
◆本邦において所有する財産の整理に係る場合
本邦の不動産の売却(譲渡)に係る手続,自動車の売却(譲渡,廃棄)に係る手続,証券の売却(譲渡)に係る手続
必要書類は,以下となります。
1.失効した日本国パスポート原本又は戸籍(除籍)謄(抄)本(原則発行後3ヶ月以内)
2.オーストラリアの旅券(パスポート)原本
3.署名(及び拇印)するよう本邦から送付されてきた書類(遺産分割協議書,委任状等)
申請時の留意点
- 申請書には「日本国内の提出先」及び「提出理由」の記載が必要となりますので,事前に御確認の上,御来館ください。
- 事前に署名(及び拇印)したものや,拇印だけの証明は取り扱いません。日本から送付されてきた書類は,署名せずに御持参ください。
発給手数料・発給までの所要日数
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