死亡届
令和6年7月23日
外国で死亡があった際には,届出義務者が「死亡の事実を知った日」から3か月以内に届出を行わなければなりません。期限内に届出ができなかった場合は,遅延した理由を添えて届け出てください。
届出義務者
同居の親族,その他の同居者,家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人(但し,外国人は届出義務を負いません)。なお,同居していない親族,後見人,保佐人,補助人及び任意後見人は届出の義務を負いませんが,届出人となる資格を有します。
尚,外国人配偶者の方がお亡くなりになられた場合は,「申出書 3.外国人配偶者が亡くなられた場合」をご覧ください。
必要書類
- 死亡届 2通 死亡届用紙
記載例
*『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい
- 死亡証明書(Death Certificate - Cause Of Death)原本 1通 *コピー不可。
- 同和訳文 2通 死亡証明書和訳文用紙
作成例
(どなたが翻訳しても構いませんが,必ず翻訳者氏名を明記してください。)
- 死亡時刻を証明する書類 1通 *死亡を確認した病院,医師等の書簡等。
- 同和訳文 2通 (どなたが翻訳しても構いませんが,必ず翻訳者氏名を明記してください。)
- 戸籍謄本の写し等,死亡された方の本籍地が確認できる書類 1通
- (死亡の事実を知った日から3か月が経過した場合)遅延理由書 2通
届出方法及び所要日数
窓口での届出(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)のほか,郵送による届出も可能です(*)。第三者による提出(届出人の欄には当事者がそれぞれ署名及び押印)も受け付けています。在外公館経由での戸籍登載手続きには約2か月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急登載が必要な方は,本籍地市区町村にお問い合わせの上,直接届出を行ってください。
*郵送の場合には,安全かつ確実に送付できる書留郵便(Registered Post)等を御利用ください。当館では郵送中の紛失等の責任を負いかねます。 身分証明書は原本照合された写し(Certified Copy)を必ず同封してください。
【送付先】
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
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