申出書
令和6年9月3日
外国人配偶者の氏名や国籍の変更若しくは国籍が追加になった場合,または外国人配偶者がお亡くなりになられた場合,その事項を戸籍に反映させるためのお手続きです。
ただし,次の場合には,日本の家庭裁判所の許可が必要です。
・婚姻届の際に外国人配偶者の氏名を書き間違えたため,戸籍に誤って記載された。(ファーストネームとミドルネームの順番を逆に書いたなど)
・婚姻届の際に外国人配偶者の国籍に記入漏れがあった。(例:アメリカとオーストラリアの二重国籍者である外国人配偶者の国籍をオーストラリアとだけ記入したなど)
手続方法
1.窓口
事前のご予約が必要です。予約はEメール若しくはお電話でお願いいたします。
2.郵送
必要書類を以下の送付先にお送りください。
【書類送付先】
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
必要書類
1.外国人配偶者の氏名変更
- 申出書 2通 申出書
記入例
- 外国人配偶者の旅券 原本提示
- 外国人配偶者の旅券和訳文 和訳文用紙
作成例
- 氏名変更が確認できる証明書 原本(注釈1)例:氏名変更証明書(Change of Name Certificate)または,出生証明書(Birth Certificate)など
- 氏名変更が確認できる証明書の和訳文 2通
- 戸籍謄本 写し 1通(最新の身分事項が反映されているものであれば6カ月を経過していても可。)
郵送で届け出る場合
※外国人配偶者の旅券は原本ではなく,照合証明入写し(Certified Copy) 2通をご提出ください。※旅券以外の原本提示書類は必ず原本を送付してください。返却を希望の場合は返信用封筒を同封してください。
2.外国人配偶者の国籍変更・追加
- 申出書 2通 申出書
記入例
- 市民権証明書(Citizenship Certificate)原本提示
- 市民権証明書和訳文 2通 和訳文用紙
作成例
- 外国人配偶者の旅券 原本提示
- 外国人配偶者の旅券和訳文 和訳文用紙
作成例
- 戸籍謄本 写し 1通(最新の身分事項が反映されているものであれば6カ月を経過していても可。)
郵送で届け出る場合
※外国人配偶者の旅券は原本ではなく,照合証明入写し(Certified Copy) 2通をご提出ください。※市民権証明書は必ず原本を送付してください。返却用の返信用封筒を同封してください。
3.外国人配偶者が亡くなられた場合
- 申出書 2通 申出書
記入例
- 死亡証明書(Death Certificate - Cause Of Death)原本提示
- 死亡証明書和訳文 2通 和訳文用紙
作成例
- 戸籍謄本 写し 1通(最新の身分事項が反映されているものであれば6カ月を経過していても可。)
郵送で届け出る場合
※死亡証明書は必ず原本を送付してください。返却を希望の場合は返信用封筒を同封してください。おすすめ情報
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