国籍について

令和4年11月23日

国籍について

日本国籍の喪失と国籍の選択

 日本人がオーストラリア国籍(市民権)を取得した場合の日本国籍の取り扱いと国籍の選択について説明を掲載致しますので,ご参考にして下さい。特に,これからオーストラリア国籍(市民権)を取得しようとしている方は,日本の国籍を喪失することがありますので,慎重にご検討ください。
 
  1. 日本国籍の喪失

    (1) 国籍法によれば,自分の意思で外国国籍を取得した場合,例えば,外国に帰化した場合等には,自動的に日本国籍を失うとされています(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。

    (2) オーストラリア市民権法における登録(Registration)または申請(Application)による豪国籍(Australian Citizenship)取得は,自己の志望による外国国籍の取得に該当して,日本国籍を失うものと解されます。

    (3) 自己の志望による外国国籍の取得以外での日本国籍の喪失は,次のような場合があります。

    (ア)外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
    日本と外国の国籍を有する方が,外国の法令に従って,その外国の国籍を選択した場合には,自動的に日本国籍を失います。
    (イ)日本国籍の離脱(国籍法第13条)
    日本と外国の国籍を有する方が,法務大臣に対し,日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には,日本国籍を失います。
    (ウ)日本国籍の不留保
    外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,子の出生の日から3ヶ月以内に出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生にさかのぼって日本国籍を失います。
    (エ)日本国籍の選択の懈怠(国籍法第15条)
    下記2.参照
     

  2. 国籍の選択

    外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,次の期限内に,どちらかの国籍を選択する必要があります。※国籍法の一部改正に伴い,令和4(2022)年4月1日から国籍選択の年齢が引き下げられました。

    ・・・・・・・・・・ 国籍を選択すべき期限 ・・・・・・・・・・


    (1)昭和60(1985)年1月1日以後に重国籍となった日本国民
    (ア)令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者
    20歳に達する以前に重国籍となった場合 → 22歳に達するまで
    20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍になったときから2年以内
    (イ)令和4(2022)年4月1日時点で20歳未満の重国籍者
    18歳に達する以前に重国籍となった場合 → 20歳に達するまで
    18最に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍になったときから2年以内

    なお,期限までに国籍を選択しなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

    (2)昭和60(1985)年1月1日より前から重国籍となっている日本国民
    昭和60年1月1日現在20歳未満の場合 → 22歳に達するまで

    なお,期限までに国籍の選択をしないときは,その期限が到来した時に日本の国籍を選択宣言したものとみなされます。
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    *国籍の選択をしなければいけない方及びその方法については,外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html)又は法務省(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html)のホームページにてご確認頂くか,当館に電話にてお問い合わせ下さい。
     

  3. 上記以外の国籍に関する質問や具体的な手続き

    法務省ホームページにある国籍Q&A (http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html)をご覧頂くか,当館に電話(03-9679-4510)にてお問い合わせ下さい。