国籍選択届
令和6年6月28日
外国の国籍を有する日本国民(重国籍者)は,20歳に達するまで(*1)に,日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません(*2)。選択期限内に国籍選択を行わない重国籍者は,法務大臣から日本国籍喪失の宣告を受けることがあります。日本国籍を選択する場合,国籍選択届を提出し,日本国籍を選択し外国の国籍を放棄する旨の宣言を行わなければなりません。
(*1)婚姻等の理由により18歳に達した後に重国籍となった場合は,その時から2年以内。
※国籍法の一部改正に伴い,令和4(2022)年4月1日から国籍選択の年齢が20歳に達するまでに引き下げられました。詳しくはこちらをご覧ください。
(*2)なお,1985年1月1日より前からの重国籍者は,選択期限までに国籍の選択を行わなかった場合でも,この選択期限が到来した時に日本国籍の選択を行ったとみなされます。
必要書類
- 戸籍謄本 1通
*手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。 - (本人が15歳未満の場合)法定代理人の資格を証明する書面 2通
届出方法及び所要日数
窓口での届出(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)のほか,郵送での届出も可能です。国籍選択を行おうとする本人が15歳未満の場合は,その法定代理人(*)が届出を行ってください。在外公館経由での戸籍登載手続きには約2か月を要します。
*法定代理人が外国人であっても届出は可能。また,法定代理人による届出の場合,父母が婚姻中であれば,父及び母がともに届出を行わなければなりません。
【送付先】
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
留意事項
- 記入の際には,必ず黒ボールペンを使用し,訂正の際には修正液等を使用せず,二本線で消除し訂正したうえで,朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押してください。
- 「現に有する外国の国籍」の欄には,有しているすべての外国の国籍を記載してください。
- 届出人の署名押印欄は,戸籍に記載されている通りに記載し,押印(拇印可)してください。届出人が外国人の場合,外国文字で署名し,カタカナで氏名の読み方を併記してください(押印は不要)。
- 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,改製原戸籍・除籍謄本の提出が必要な場合は,別途提出をお願いすることがあります。
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