離婚届
<日本人同士の離婚関係手続>
<当事者の一方が外国人の離婚関係手続>
日本人同士の協議離婚の場合
日本人夫婦が外国で協議離婚をする場合には,日本民法上の要件(夫婦の合意等)を満たした上で,在外公館に協議離婚の届出を行い,これが受理されることによって成立します。
必要書類
- 離婚届 2通 離婚届用紙
離婚届記入例
(所定の用紙は当館領事窓口でも御用意しています。)
*『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。
届書はPDFファイルでダウンロードできます。PDFファイルをご利用いただくためには「Adobe Reader」が必要です。用紙はA3で出力してください。またはA4で出力しA3に拡大コピーしてください。 - 戸籍謄本 1通
*手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,写しでも構いません。 - 届出人の写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
- 一方が日本に居住する場合 日本に居住する者の
・住民票 1通
・現住所及び連絡先電話番号を氏名(楷書実筆)と共に記載したメモ 1通
届出方法及び所要日数
窓口での届出(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)のほか,郵送による届出も可能です(*)。第三者による提出(届出人の欄には当事者がそれぞれ署名及び押印)も受け付けています。在外公館経由での戸籍登載手続きには約2か月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急登載が必要な方は,本籍地市区町村にお問い合わせの上,直接届出を行ってください。届出用紙に必ず連絡先を明記してください。
*郵送の場合には,安全かつ確実に送付できる書留郵便(Registered Post)等を御利用ください。当館では郵送中の紛失等の責任を負いかねます。 身分証明書は原本照合された写し(Certified Copy)を必ず同封してください。
【送付先】
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
留意事項
- 成年の証人2人が必要です(外国人でも可。成年者か否かは同人の本国法により判断されます)。
- 離婚届記入の際には,必ず黒ボールペンを使用し,訂正の際には修正液等を使用せず,二本線で消除し訂正してください。
- 届出人の欄には当事者双方が楷書で氏名を記入してください。
- 未成年の子がいる場合,離婚届の「未成年者の子の氏名」欄に子の氏名が記載されていないものは受理できません(子が外国人の場合は記載不要)。
- 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,改製原戸籍・除籍謄本の提出が必要な場合は,別途提出をお願いすることがあります。
関連手続き
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚成立後,婚姻中に称していた氏に戻す届出です。婚姻の際に氏を改めた夫又は妻は,離婚によって当然に婚姻前の氏に戻ります(籍も原則として婚姻前の戸籍に復籍します)。婚姻前の氏に戻った者が,その氏を婚姻中の氏に変更したい場合,離婚の日から3か月以内に限り,家庭裁判所の許可を必要とせず,届出(離婚の際に称していた氏を称する届)を行うことにより,この変更が可能になります。詳細は「離婚の際に称していた氏を称する届(日本人同士の離婚の場合)」を参照してください。
日本人同士の裁判離婚の場合
外国の裁判所で離婚の裁判が確定したときは,その事実を戸籍に記載するため,離婚届を提出しなければなりません。
必要書類
- 離婚届 2通 離婚届用紙
離婚届記入例
(届出用紙は当館領事窓口でも御用意しています。)
*『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。
届書はPDFファイルでダウンロードできます。PDFファイルをご利用いただくためには「Adobe Reader」が必要です。用紙はA3で出力してください。または、A4で出力してA3に拡大コピーしてください。 - 戸籍謄本 1通
*手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。 - 判決書(DIVORCE ORDER)謄本 1通 要原本。※電子証明書をお持ちの方
- 同和訳文 2通 作成例1 未成年の子がいない場合
、未成年の子がいない場合和訳文用紙
、作成例2 未成年の子がいる場合
、未成年の子がいる場合和訳文用紙
(どなたが翻訳しても結構ですが,翻訳者氏名を明記してください。翻訳会社による翻訳の場合には,会社名及び代表者氏名の記載,代表者の押印が必要です。)
(判決書謄本に申請者の氏名が記載されていない場合)
4. 離婚申請書(Application for Divorce) 1通 裁判所等で原本照合を受けた写し(certified copy)
5. 同和訳文(抄訳) 2通
(裁判の申請を届出人が単独でした場合)
6. 送達承認書(Acknowledgement of Service) 1通
裁判所等で原本照合を受けた写し(certified copy)
または,来館時に担当官の面前で裁判所のポータルサイトよりダウンロードし,メールで送信していただきます。
*共同申請及び届出人が被申請者(被告)の場合には不要。
7. 同和訳文(抄訳) 2通
(日本国籍の未成年の子があり,裁判により親権者がいずれかに定められた場合)
8. 子の親権に関する裁判所命令 1通 要原本
9. 同和訳文(抄訳) 2通
(裁判の申請者(原告)が離婚確定日から10日経過後に本離婚届を提出する場合)
10. 離婚届遅延理由書 2通 (作成例

(郵送による手続きの場合)
11. 返信用封筒 1通 *離婚証明書原本の返却が必要な場合のみ
*安全かつ確実に送付できる書留郵便(Registered Post)等を御利用ください。当館では紛失等の責任を負いかねます。
届出方法及び所要日数
窓口での届出(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)のほか,郵送による届出も可能です(*)。第三者による提出(届出人の欄には当事者本人が予め署名)も受け付けています。在外公館経由での戸籍登載手続きには約2か月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急戸籍への登載が必要な方は,本籍地市区町村にお問い合わせの上,直接届出を行ってください。届出用紙に必ず連絡先を明記してください。
*安全かつ確実に送付できる書留郵便(Registered Post)等を御利用くだささい。当館では紛失等の責任を負いかねます。
【送付先】
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚成立後,婚姻中の氏に変更する届出です。
婚姻の際に氏を改めた夫又は妻は,離婚によって当然に婚姻前の氏に戻ります(籍も原則として婚姻前の戸籍に復籍します)。婚姻前の氏に戻った者が,その氏を婚姻中の氏に変更したい場合,離婚の日から3か月以内に限り,家庭裁判所の許可を必要とせず,届出(離婚の際に称していた氏を称する届)を行うことにより,この変更が可能になります。詳細は「離婚の際に称していた氏を称する届(日本人同士の離婚の場合)」を参照してください。
留意事項
- 離婚届記入の際には,必ず黒ボールペンを使用し,訂正の際には修正液等を使用せず,二本線で消除し訂正してください。
- 離婚確定日から10日までは裁判の申請者(原告)のみが離婚届出を行うことができます。離婚確定日から10日経過後は裁判の被申請者(被告)も届出を行うことができます。
- 婚姻前の氏に戻る者が届出人とならない場合,「その他」欄に,元の戸籍に戻る(又は新しい戸籍を作る)ことに同意する旨記載し,署名押印(印は任意)を行ってください。
- 裁判で親権者が定められていない場合,父母共同親権となります。離婚届用紙の親権者の欄は空欄にしてください。なお、別途協議により,どちらか一方を親権者と定めることができます。(離婚届用紙「その他」欄に,届出人とならない当事者が,異議の無い旨の意思を表明し,署名してください)。
- 電子証明書をお持ちの方はこちらをご確認ください。
- 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,改製原戸籍・除籍謄本の提出が必要な場合は,別途提出をお願いすることがあります。
離婚の際に称していた氏を称する届
日本人間の婚姻によって氏を改めた夫又は妻は,離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に戻ります。婚姻前の氏に戻った者が,婚姻中の氏に変更したい場合,離婚の日から3か月以内(*)に限り,家庭裁判所の許可を必要とせず,変更を行うことができます。
*協議離婚の場合,届出の日。裁判離婚の場合,裁判(判決)確定日。
必要書類
- 離婚の際に称していた氏を称する届
2通 記入例
*『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。 - 戸籍謄本 1通(離婚届と同時に届け出る場合は不要。)
*手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。
届出方法及び所要日数
離婚の日から3か月以内に窓口(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)または郵送で届出を行ってください(*)。在外公館経由での戸籍登載手続きには約2か月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急登載が必要な方は,本籍地市区町村にお問い合わせのうえ,直接届出を行ってください。
*郵送の場合,離婚の日から3か月以内に当館必着。安全かつ確実に送付できる書留郵便(Registered Post)等を御利用ください。当館では紛失等の責任を負いかねます。届出用紙に必ず連絡先を明記してください。
【送付先】
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
留意事項
当事者の一方が外国人の裁判離婚の場合
外国の裁判所で離婚の裁判が確定したときは,その事実を戸籍に記載するため,離婚届を提出しなければなりません。
必要書類
- 離婚届 2通 離婚届用紙
離婚届記入例
(届出用紙は当館領事窓口でも御用意しています。)
*『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。
届書はPDFファイルでダウンロードできます。PDFファイルをご利用いただくためには「Adobe Reader」が必要です。用紙はA3で出力してください。または、A4で出力してA3に拡大コピーしてください。 - 戸籍謄本 1通
*手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。 - 判決書(DIVORCE ORDER)謄本 1通 要原本。※電子証明書をお持ちの方
- 同和訳文 2通 作成例1 未成年の子がいない場合
、 未成年の子がいない場合和訳文用紙
、作成例2 未成年の子がいる場合
、未成年の子がいる場合和訳文用紙
(どなたが翻訳しても結構ですが,必ず翻訳者氏名を明記してください。翻訳会社による翻訳の場合には,会社名及び代表者氏名の記載,代表者の押印が必要です。)
4. 離婚申請書(Application for Divorce) 1通 裁判所等で原本照合を受けた写し(certified copy)
5. 同和訳文(抄訳) 2通
(裁判の申請を届出人が単独でした場合)
6. 送達承認書(Acknowledgement of Service) 1通
裁判所等で原本照合を受けた写し(certified copy)
または,来館時に担当官の面前で裁判所のポータルサイトよりダウンロードし,メールで送信していただきます。
*共同申請及び届出人が被申請者(被告)の場合には不要。
7. 同和訳文(抄訳) 2通 *共同申請及び届出人が被申請者(被告)の場合には不要。
(日本国籍の未成年の子があり,裁判により親権者がいずれかに定められた場合)
8. 子の親権に関する裁判所命令 1通 要原本
9. 同和訳文(抄訳) 2通
(裁判の申請者(原告)が離婚確定日から10日経過後に本離婚届を提出する場合)
10. 離婚届遅延理由書 2通 (作成例

(外国人当事者又は子の氏名の表記の方法(順序等)が書類によって異なる場合,また,戸籍に係わる補足説明等を行う場合)
11. 申述書 2通 作成例

(郵送による手続きの場合)
*安全かつ確実に送付できる書留郵便(Registered Post)等を御利用ください。当館では紛失等の責任を負いかねます。
届出方法及び所要日数
窓口での届出(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)のほか,郵送による届け出も可能です(*)。第三者による提出(予め届出人の欄には日本国籍の当事者本人が署名。)も受け付けています。在外公館経由での戸籍登載手続きには約2か月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急登載が必要な方は,本籍地市区町村にお問い合わせのうえ,直接届出を行ってください。
*郵送の場合,安全かつ確実に送付できる書留郵便(Registered Post)等を御利用ください。当館では紛失等の責任を負いかねます。届出用紙に必ず連絡先を明記してください。
【送付先】
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
関連する主な手続き
外国人との離婚による氏の変更届
戸籍の氏を旧姓に戻したい場合(離婚確定日より3か月以内であること)の手続きです。但し,戸籍法第107条1項に基づき家庭裁判所の許可を得て氏を変更している場合には,離婚確定日より3か月以内であっても,家庭裁判所での手続きが必要になります。詳細は「外国人との離婚による氏の変更届」を参照してください。
留意事項
- <記入の際には,必ず黒ボールペンを使用し,訂正の際には修正液等を使用せず,二本線で消除し訂正してください。
- 「届出人署名押印」欄は,夫又は妻のいずれか一方が署名押印(印は任意)を行ってください。離婚確定日から10日までは裁判の申請者(原告)のみが離婚届出を行うことができます。離婚確定日から10日経過後は裁判の被申請者(被告)も届出を行うことができます。
- 裁判で親権者が定められていない場合,父母の共同親権となります。離婚届用紙の親権者の欄は空欄にしてください。なお、別途協議により,どちらか一方を親権者と定めることができます。(離婚届用紙「その他」欄に,届出人とならない当事者が,異議のない旨の意思を表明し、署名)。
- 郵送にて手続きをする場合は,安全かつ確実に送付できる書留郵便(Registered Post)等を御利用ください。当館では紛失等の責任を負いかねます。
- 電子証明書をお持ちの方はこちらをご確認ください。
- 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,改製原戸籍・除籍謄本の提出が必要な場合は,別途提出をお願いすることがあります。
外国人との離婚による氏の変更届
必要書類
- 外国人との離婚による氏の変更届
2通 記入例
(届出用紙は当館領事窓口でも御用意しています。)
*『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。 - 戸籍謄本 1通(離婚届と同時に届け出る場合は不要。)
*手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。
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