新型コロナウイルス(COVID-19)関連情報

令和4年12月14日
  • 各州の州境規制やフライト運航状況等、皆様の関心の高い項目をとりまとめましたので、ご参照ください。
最新更新部分は赤字になっています。更新日12月14日

目次

第1.COVID-19 関連情報(VIC, SA, TASの3州共通)
  1. 日豪間のフライト
  2. 日本への渡航と検疫
  3. 豪州への入国
  4. 国際郵便
  5. 総領事館への予約や来館
  6. 各種申請手続き相談
  7. FAQ(よくある質問)
第2.豪州制限措置



【本文】

第1.COVID-19関連情報(VIC, SA, TASの3州共通)

1.日豪間のフライト


現在、通常運航している日本への直行便は全日本空輸(ANA)と日本航空(JAL)のみです。
詳しい運航状況は以下の通りです。なお,第三国経由で帰国する方法もなくはありませんが,国によっては乗り継ぎを認めない場合がありますので注意が必要です。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。
海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

航空券のご予約については、日本語対応可能な旅行会社リストをご利用いただけます。

(1)全日本空輸(ANA)

https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/

なお,ANAは,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけておりますので,ご注意ください。https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/

(2)日本航空(JAL)

運休・機内や空港での対応状況・各国の入国制限情報 - JAL
www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/

なお、日本航空は、同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており、ご注意ください。
○日本航空ウェブサイト(不審なメール・SNS・電話にご注意ください)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2019/other/sns/index.html


 
2.日本への渡航と検疫

(1)豪州からの入国
豪州から日本へ入国する皆様へ

※2022年11月1日以降「ファストトラック」の機能は「Visit Japan Web」に統合され、「My SOS」アプリの運用は2022年11月14日以降終了します。
「入国審査」、「税関申告」及び「検疫(ファストトラック)」の入国手続に係るオンラインサービスが一元的に「Visit Japan Web」で利用可能です。

https://vjw-lp.digital.go.jp/ 

ア 検査証明
(ア) 日本政府が有効と認めるワクチンを3回目接種済であることの証明書を所持する人は、搭乗する航空機の日本への到着予定時刻が9月7日(水)午前0時(日本時間)以降の場合、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要になります。

(イ)有効なワクチン接種証明書を所持していない人は、引き続き出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要ですので、ご注意ください。日本への入国に際し、他国の空港で乗り継ぎをする場合、当該空港においても、別途COVID-19検査証明書や、検査機関に対する要件が定められている場合がありますので、当該空港及び、当該国政府の公表情報等をご確認ください。 有効なワクチン接種証明書については、以下のリンク先をご参照ください。
○出国前検査証明書(厚労省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
○日本政府が定めたワクチン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html

(ウ)厚生労働省HPに掲載されている「水際対策強化に係る新たな措置のQ&A」の内容が更新されました。当館に寄せられたご質問の中でご質問の多かった内容に関し、同Q&Aから回答を抜粋いたしますので、ご参考になさってください。
○「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000945020.pdf
なお、Q&Aに関する更なるご質問や個別具体的なケースに関するご質問は、厚生労働省の相談窓口に直接ご相談頂きますようお願いします。
○ 厚生労働省相談窓口(「新たな措置」に関する一般的な照会) 050-1751-2158、050-1741-8558
(以下Q&Aから抜粋)
【新型コロナワクチン接種証明書】
(問15) 子供もワクチン接種証明書が必要となりますか。
(答) 1 子供も、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、出国前72時間 以内の陰性証明書の提出は不要です。 2 有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供については、 有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として 取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。
※接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者 の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。
【出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書】
(問1)入国の際に、「陰性」の検査証明書は必ず必要ですか。
(答) 1 有効なワクチン接種証明書を保持している場合、日本人・外国人を問わず、 「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要です。 2 有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、日本人・外国人を問わず、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は必要です。 3 いずれかの証明書が提出できない場合、原則として日本への上陸が認められないことになります。

(エ)その他参考となる連絡先
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)
日本国内から:電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
海外から:+81-3-5363-3013

・水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 

3.豪州への入国
以下の豪州政府のページから豪州への入国に必要な情報が確認できます。
豪州内務省:
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/entering-and-leaving-australia

 

4.国際郵便
 
(1)日本から豪州への国際郵便の状況
航空扱いの小包(30kgまでの物品)及びEMSは、2022年7月29日より再開されました。
詳細は日本郵便のウェブページをご参照ください。
国際郵便物の差出可否早見表(日本郵便)(2022年7月29日現在)

https://www.post.japanpost.jp/int/service/small_packing.html

(2)豪州から日本への国際郵便の状況
豪州郵便(Australia Post)は,速達(Express Service)及び普通小包(Standard Service)のみ取り扱っています。速達は優先的に取り扱われますが,いずれの配達方法でも遅延する可能性があります。
詳細は以下のAustralia Postウェブページを参照ください。
https://auspost.com.au/about-us/news-media/important-updates/coronavirus/coronavirus-international-updates
AusPost:https://auspost.com.au/about-us/news-media/important-updates/coronavirus/coronavirus-international-updates#international

2022年4月22日現在,日豪間の国際郵便が利用できる主な会社は以下のとおりです。
ア DHL http://www.dhl.com.au/en/express.html
イ Fedex  https://www.fedex.com/en-au/shipping/services/international-first.html
ウ PackSend https://www.packsend.com.au/(豪から日のみ)
エ OCS https://www.ocs.co.jp/
オ UPS  https://www.ups.com/jp/ja/Home.page

5.総領事館への予約や来館

現在、領事窓口における感染防止対策として,予約制を実施して待合室内に入室される方の人数を制限させていただいております。予約は以下のリンクよりお取りください。ご理解とご協力をお願いいたします。

https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/reservation-ja.html
 


6.各種申請手続き相談

(1)戸籍謄(抄)本について
ア 身分事項証明書の申請
現在は特別処置として出生・婚姻証明書などの身分事項に関する証明書の申請のための戸籍謄(抄)本は写しでもご申請いただけます。但し、申請の際には誓約書(原本が提示できない理由及びその原本が届き次第必ず提示することを記載)の提出が必要です。
写しでも発行日からの有効期間がありますのでご注意ください。婚姻証明は3ヶ月以内,離婚証明と戸籍記載事項の証明は6ヶ月以内、出生証明は古くても可。
イ 旅券の申請
パスポートの申請(新規、記載事項変更、紛失)の
際は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の原本が必要です。2020年11月10日より日本郵便はオーストラリアへの普通郵便の引き受けを、EMSについては2022年7月29日より再開しています。戸籍謄(抄)本をお取り寄せ頂き、お手続きしてください。


(2)戸籍関係届出の申請
婚姻届は最新の身分事項が反映された戸籍謄(抄)本の原本が必要です(目安:発行から6ヶ月以内のもの)。ただし、期日が厳格に定められている胎児認知届などの場合は、期日が過ぎる前に当館までご相談ください。なお、出生届には戸籍謄本は必要ありません。

  


7.FAQ(よくある質問)

Q メディケアカードがなくとも、ワクチン接種は可能ですか?
A メディケアカードがなくとも、16歳以上の(連邦政府発表は12-15歳から)方はワクチン接種が可能です。
連邦保健省 Vaccine Eligibility Checker より予約可能です。
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility
(「Do you have Medicare, or are you eligible for Medicare?」の質問にNo と回答したのち Make a bookingに進んで予約してください。)

または コロナウイルス・ホットライン 1800 675 398 へ電話して予約が可能です。
VIC州における予防接種センターの場所や営業時間などの詳細は以下のサイトから確認できます。
VIC州ワクチンセンター :https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres

Q 日本へ急遽帰国しなければならなくなりました。日本到着時の自己隔離について情報はありませんか。
A オーストラリアは非指定国です。非指定国の隔離期間について、厚生労働省のサイトをご覧ください。;

検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html


厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
日本における水際対策の強化に関して(在メルボルン総領事館HP)
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/entrybanaus.html

Q 日本や豪州国外で接種したワクチンは豪州国内で有効ですか。また、ワクチン接種の証明書はどのように入手できますか。
A 日本を含む豪州国外でのワクチン接種が豪州国内で認められているものであるかの確認や証明書取得に関しましては、以下の豪州政府のウェブサイトをご確認ください。
COVID-19電子証明書(豪州保健省)
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/certificates
COVID-19ワクチン接種証明書の取得方法(日本語)(Service Australia)
https://www.servicesaustralia.gov.au/sites/default/files/2021-09/15210-2109jp-v2.pdf

Q 新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているもののPCR検査を行っても陽性判定が続いていますが、陰性の結果になるまで日本に帰国・入国できないですか。
A 新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、以下1のいずれかに該当する場合には、以下2の書類をメールに添付の上、当館領事班「japanese-consulate@mb.mofa.go.jp」宛てにご相談ください。

1.(1)日本国籍の方、(2)在留資格保持者の方で再入国の場合、(3)日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など

2.(1)パスポートの人定事項(顔写真のあるページ)の写し、(2)日本帰国・入国予定のフライト情報(Eチケット写し等)、(3)コロナ陽性と判定された後に療養期間を徒過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等(書式自由)、(4)新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
※なお、ご相談をいただいてから回答するまでに最大5営業日程度かかりますので、特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必ず必要書類をご準備の上、前広にご相談ください。

 


第2.豪州制限措置

豪州首相メディア・リリース(2022年9月30日)
●豪州連邦政府は、国家内閣(National Cabinet)を開催し、新型コロナウイルスに係る隔離義務及び所得補填制度(Pandemic Leave Disaster Payment(PLDP)について、10 月14 日(金)付をもって終了することに合意しました。
https://www.pm.gov.au/media/meeting-national-cabinet-1

1.
VIC州制限措置
(1)保健に関する勧告と各種規制について
感染予防対策や検査の詳細含む情報が州政府HPから日本語でご覧いただけます。(2022年1月6日)
https://www.coronavirus.vic.gov.au/japanese-health-advice-restrictions
(2)COVID-19検査システムの変更
1月6日(木)23:59より、Rapid Antigen Test (以下RAT)で陽性と判定された方は、即時の5日間の自己隔離開始、およびオンラインフォームまたは電話による保健省への報告が義務付けられます。
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vic06Jan2022.html


2.SA州制限措置
以下のSA州政府のページから現在の規制情報を確認できます。
COVID-19 health information

https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/conditions/infectious+diseases/covid-19

3.TAS州制限措置
(1)TAS州政府のウェブサイトに制限措置の内容が記載されています。
https://www.coronavirus.tas.gov.au/families-community/current-restrictions
(2)新型コロナウイルスについて関連情報
Coronavirusアプリや以下のタスマニア州政府のページから現在の規制情報を確認できます。
https://coronavirus.tas.gov.au/