婚姻届
当事者の双方が日本人の場合
(日本の方式で婚姻する場合)
日本民法の定める婚姻の成立要件(*)を具備している日本人同士は,婚姻届を在外公館又は当事者の本籍地市区町村に提出し,婚姻を成立させることができます。
*婚姻適齢,重婚の禁止,待婚期間,未成年者の保護者の同意等。
(外国の方式で婚姻が成立している場合)
日本人が外国で婚姻を成立させた場合,婚姻成立日から3か月以内に,その国に駐在する在外公館に婚姻届を提出しなければなりません。
必要書類
- 婚姻届 2通 婚姻届用紙
記入例 (注釈1)
※用紙はA3で出力してください。またはA4で出力し,A3に拡大コピーしてください。 - 戸籍謄(抄)本 夫と妻 各1通
※手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。 - 届出人の写真付き身分証明書(旅券(パスポート),運転免許証等)(注釈2)
- 婚姻証明書(Marriage Certificate) 原本1通(Registry Office発行のもの。)(注釈3)
- 婚姻証明書和訳文(抄訳) 2通 婚姻証明書和訳文用紙
作成例
(注釈4)
- 婚姻届遅延理由書 2通 作成例
※婚姻成立日から3か月経過後に届出を行う場合のみ。
【本籍を変更する場合の注意点】 - 窓口での届出(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)のほか,郵送による届出も可能です。また,第三者による提出(届出人の欄には届出人本人が署名及び押印済)も受け付けています。郵送の場合、不備がございますと返送することがございます。疑問点や質問などがある場合は必ず事前に電話若しくはEメールでお問い合わせください。届出用紙に必ず連絡先を明記ください。
- 在外公館経由での戸籍登載手続きには約1~2か月を要します(日本の方式で婚姻する場合は,在外公館への届出日が婚姻成立の日となります)。旅券作成等のため至急戸籍への登載が必要な方は,本籍地市区町村にお問い合わせの上,直接届出を行ってください。
- 届出人の欄には当事者双方が署名及び押印(拇印可)を行ってください。
- 日本の方式で婚姻する場合,成年の証人(外国人でも可)2人が届出用紙の「証人」の欄に署名及び押印(拇印可)を行う必要があります。
- 婚姻届記入の際には,必ず黒ボールペンを使用し,訂正の際には修正液等を使用せず,二本線で消除し訂正した上で,朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押してください。
- 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,改製原戸籍・除籍謄本の提出が必要な場合は,別途提出をお願いすることがあります。
- 婚姻届 2通 婚姻届用紙
記入例
(注釈1)
※用紙はA3で出力してください。またはA4で出力してA3に拡大コピーしてください。 - 戸籍謄(抄)本 1通
※手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれは,発行日が古いもの、また写しでも構いません。 - 婚姻証明書(Marriage Certificate) 原本1通 (Registry Office発行のものに限る。)(注釈2)
- 婚姻証明書和訳文(抄訳) 2通 婚姻証明書和訳文用紙
作成例
(注釈3)
- 外国人当事者の,婚姻時の国籍(保有する全ての国籍)を証明する文書 原本提示(旅券(パスポート)等)(注釈4)
- 外国人当事者の国籍を証明する文書の和訳文(抄訳) 2通 旅券(パスポート)提出の場合の和訳文用紙
作成例
(注釈3)
※配偶者が重国籍の場合は,国籍を証明する書類すべてに和訳文が各2通必要となります。 - 婚姻届遅延理由書 2通 作成例
※婚姻成立日から3か月経過後に届出を行う場合のみ。
- 外国人との婚姻による氏の変更届 2通 *こちらを参照 ※氏の変更を希望する場合のみ。
【本籍地を変更する場合の注意点】
日本人夫または妻の従前の本籍地から別の場所に本籍地を変更する場合は,変更予定の本籍地が本籍として設けられるかどうか(番,番地まで),必ずその本籍地役所・戸籍課で確認してください。
(注釈1)『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。
(注釈2)証明書原本返却希望の場合はこちらをご覧ください。
(注釈3)和訳文はどなたが作成しても結構ですが,必ず翻訳者氏名を明記してください。
(注釈4)婚姻日に有効な旅券またはRegistry Office発行の出生証明書(Full Birth Certificate)の原本(コピーは不可。 1986年8月19日までに豪州国内で出生した人に限る。) 郵送で届出を行う場合には,旅券は最寄の警察署等で原本照合を受けた写し2通(certified copy),なお出生証明書は原本(写し不可)1通。 - 窓口での届出(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)のほか,郵送による届出も可能です。第三者による提出(届出人の欄には届出人本人の署名及び押印)も受け付けています。届出用紙に必ず連絡先を明記ください。
- 在外公館経由での戸籍登載手続きには約1~2か月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急戸籍への登載が必要な方は,本籍地市区町村にお問い合わせの上,直接届出を行ってください。
- 外国人との婚姻による氏の変更届 2通 外国人との婚姻による氏の変更届用紙
記入例
※『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。 - 戸籍謄(抄)本 1通(婚姻届と同時に届け出る場合は不要。)
※手続きを円滑に進めるために,任意でご提出をお願いしております。最新の事項が記載されている戸籍であれば,発行日が古いもの,また写しでも構いません。 - 婚姻届記入の際には,必ず黒ボールペンを使用し,訂正の際には修正液等を使用せず,二本線で消除し訂正した上で,訂正印(又は右手親指の拇印)を押してください。
- 届出用紙に必ず連絡先を明記ください。
- 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,改製原戸籍・除籍謄本の提出が必要な場合は,別途提出をお願いすることがあります。
<外国の方式で婚姻が成立している場合は以下の書類も必要です>
夫または妻の従前の本籍地から別の場所へ本籍地を変更する場合は,変更予定の本籍地が本籍として設けられるかどうか(番,番地まで),必ずその本籍地役所・戸籍課で確認してください。
(注釈1)『署名』及び『印』以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。
(注釈2)郵送する場合には,原本照合証明入り写し(Certified Copy)を同封してください。
(注釈3)婚姻証明書原本返却希望の場合はこちらをご覧ください。
(注釈4)どなたが翻訳しても構いませんが,必ず翻訳者氏名を明記してください。
届出方法及び所要日数
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
留意事項
婚姻届記入見本
日本の方式で婚姻の場合 記入例1
外国の方式で婚姻の場合 記入例2

当事者の一方が外国人の場合
日本人が外国で婚姻を成立させた場合,婚姻成立日から3か月以内に,その国に駐在する在外公館に婚姻届を提出しなければなりません。届出は窓口(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)及び郵送(期日までに必着)で受付けています。郵送の場合、不備がございますと返送することがございます。疑問点や質問などがある場合は必ず事前に電話若しくはEメールでお問い合わせください。届出用紙に必ず連絡先を明記ください。
必要書類
届出方法及び所要日数
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
外国人との婚姻による氏の変更届
外国人と婚姻した日本人配偶者が,外国人配偶者の氏に変更する場合は,婚姻成立後6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」の手続きをしてください。届出は窓口(事前にお電話またはEメールでのご予約が必要です。)及び郵送(期日までに必着)で受付けています。郵送の場合、不備がございますと返送することがございます。疑問点や質問などがある場合は必ず事前に電話若しくはEメールでお問い合わせください。届出用紙に必ず連絡先を明記ください。
必要書類
留意事項
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