氏名の振り仮名に関する届出
令和7年5月26日
戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。2025年5月26日から2026年5月25日の間に、戸籍に記載する氏名の振り仮名の届出ができます。
詳細は、以下のページをご覧ください。
- 戸籍に振りフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
- 海外居住者向けのQ&A(外務省ホームページ)
- 戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁ホームページ)
留意事項
- 振り仮名の届は、氏と名それぞれ個別に届出を行う必要があります。氏の振り仮名の届を行ったのみでは、名の振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
- 期間内に届出を行わない場合には、2026年5月26日以降、本籍地の市区町村の職権により住民票等の情報をもとに振り仮名が戸籍に記載されます。なお、住民票等の情報を市区町村が有していない場合は職権での振り仮名の記載は行われません。
- 職権により記載された振り仮名が間違っていた場合は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく訂正の届出ができます。(2026年5月26日以降)
- 届出をしなくても罰金や罰則はありません。また、2026年5月26日以降であっても氏名の振り仮名を記載する申出をすることができます。
届出方法
1.窓口
事前のご予約が必要です。予約はEメール若しくはお電話でお願いいたします。
2.郵送
必要書類を以下の送付先にお送りください。
【書類送付先】
Consulate-General of Japan
Consular Section 戸籍係宛
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
3.海外利用が可能なマイナポータルによる届出
海外利用が可能なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出ができます。
届出方法に関するご質問はマイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください。
マイナンバーに関するお問い合わせ(デジタル庁)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_contact
<マイナンバー総合フリーダイヤル>
+81-50-3816-9405(通話料がかかります)
平日 午前9時30分から午後8時まで(日本時間)
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(日本時間)
(年末年始12月29日から1月3日を除く)
1.氏の振り仮名の届
氏の振り仮名の届は、戸籍の筆頭者が届出てください。なお、氏の振り仮名の届を行ったのみでは、名の振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
必要書類
※振り仮名が一般の読み方によるものであるか判断できない場合は別途、日本国旅券(パスポート)などの提示をお願いすることがあります。届出人資格
戸籍の筆頭者が届出することができます。筆頭者が既に除籍されている場合は、配偶者、子の順位で届出することができます。なお、未成年者が戸籍の筆頭者の場合は、法定代理人である親権者又は未成年後見人が届出を行います。ただし、15歳以上の未成年者の場合は、本人も届出することができます。
2.名の振り仮名の届
名の振り仮名の届はそれぞれご本人がご自身の届出を行ってください。但し未成年者の場合は法定代理人である親権者(父母の場合は父母両方の署名が必要です。)または、未成年後見人が届出を行ってください。なお、未成年であっても15歳以上の方は本人が届出ることもできます。必要書類
- 名の振り仮名の届 2通 届出用紙
記載例
15歳未満の方の記載例
届出人資格
戸籍に記載されている該当者。但し未成年者の場合は法定代理人である親権者または未成年後見人が届出を行ってください。なお、未成年であっても15歳以上の方は本人が届出ることもできます。おすすめ情報
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