タスマニア州在留の邦人の皆さまへ
令和元年12月16日
ホバート一日総領事館2月29日(土)のお知らせ
総領事館では、皆様が安全にかつ安心して活動・生活するため、様々な領事行政サービス(旅券、各種証明の発給、戸籍・国籍に関する届出の受理、在外選挙関連事務等)を提供しています。
下記の日程で、アデレード市において領事出張サービス「一日総領事館」を実施します。この機会に当サービスを御利用ください。
1.日時 | 令和2年2月29日(土) 8:00 ~13:00 |
2.場所 |
BEST WESTERN Hobart, Wellington Room |
3.取扱業務 | (1) 在外選挙人名簿登録の申請 「一日総領事館」実施の主要目的の一つは在外選挙登録の促進です。一人でも多くの皆様に選挙人登録申請を行って頂けましたら幸いです。(別添資料1 を御参照ください。) (2) 在留届業務(転居届及び帰国届) 外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在される方には、旅券法により、在留届の提出が義務付けられています。転居により他公館管内から当館管内に転入されてきた方は、前居住地管轄公館に転出届を、当館には新たに在留届を提出してください。当館に在留届を提出した方で住所を変更した方は転居届を、在留届の記載事項(電話番号等)に変更の生じた方は変更届、帰国予定の方は帰国届をそれぞれ提出してください。 ※学生、ワーキングホリデーの方も対象です。 (3) 旅券の申請、交付 事前申請を行った方のみが、当日交付の対象になります。(申請の要領は、別添資料2を御参照ください。) (4) 在留証明、署名証明、身分事項、警察証明等各種証明書の申請(ただし、警察証明書の指紋採取はいたしません)、在留届の写し(JRパス購入の為)の交付 ※ 重要なお知らせ 各種申請書については、原則として、事前に郵送申請を行った方のみが、一日総領事館における当日交付の対象になります。当日交付のためには、事前申請を2月21日(金)必着で行っていただくことが必要になります。 一日総領事館当日受付の方は、郵送での交付ができませんので、後日御本人又は委任状をお持ちの方に総領事館窓口までお越しいただく必要があります。また一日総領事館当日に、在留届の写し(JRパス購入の為)の申請はお受けできません(必ず事前に郵送申請してください)。(詳しくは、別添資料3を御参照ください。) (5) 出生届、婚姻届、外国人との婚姻による氏の変更届等の戸籍関係の届、国籍関係の届 事前に準備の必要がありますので、必ず当館まで御連絡ください。 (6) その他各種相談(小中学校教科書の申込みなど) |
4.お問合せ先 | 在メルボルン日本国総領事館 領事部 代表電話:03-9679-4510(平日 9:00~13:00、14:00~17:00) 郵便物宛先:Consular Section(領事部) Consulate-General of Japan Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000 |