FAQ(よくある質問)の取りまとめ(COVID-19関連)

令和2年8月14日

COVID-19関連情報
 
【ポイント】
●各州の州境規制やフライト運航状況等、皆様の関心の高い項目をとりまとめましたので、ご参照ください。
 
【目次】

1. COVID-19関連情報  2. VIC州  3. SA州  4. TAS州
 【本文】
 
  1. COVID-19関連情報
 
各州の州境規制
 
VIC
州境の閉鎖は行っていません。他州からVIC州に入る場合は,自己隔離を行う必要はありません。
SA
SA州の居住者を含む入州者は,到着前にオンライン事前承認手続きを求められています。申請結果は72時間以内にEメールで通知され,入州時にはリファレンス番号と顔写真入りIDの提示が必要です。
Cross Border Travel Registration https://www.police.sa.gov.au/online-services/cross-border-travel-application
  • TAS, QLD, NT, WA州からの入州は14日間の自己隔離なく入州できます。
  • NSW州, ACTからの入州は,必要不可欠な移動を除き,14日間の自己隔離が求められます。
  • SA州政府はVIC州からの州境制限を強化し、7月29日12:01より必要不可欠な移動を除き、SA州居住者においてもVIC州からSA州への入州が禁止されました。
 
TAS
TAS州への入州者は、G2G PASSが必要です。8月7日以降に入州予定の方は、7月29日以降に申請をする必要があります。なお、虚偽の申告をした場合、最高16,800ドルの罰金、または最高6ヶ月の懲役が科されます。

G2G PASS TASMANIA: https://www.g2gpass.com.au/tasmania
 
  • SA州、 WA州、NTからの入州は8月7日より予定していた自己隔離免除を実施せず、少なくとも8月31日まで自己隔離を求める現在の制限措置を継続します。
  • NSW州、QLD州、ACTからの入州はこれまで通り14日間の政府指定施設での自己隔離が必要です。なお、7月31日より有料化(大人2,800ドル)となります。
  • NSW州の感染多発地域(注)、VIC州からの入州
一部の例外を除き入州は認められません。TAS州居住者や必要不可欠なサービスを提供する者は、7月31日より、入州の際にCOVID-19検査を受けることが義務付けられます。(注:感染多発地域→https://coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors/g2g-pass/current-high-risk-locations
 
健康確認 8月7日より、TAS州の空港や港で、体温測定等の健康確認が行われます。その結果、熱、咳、喉の痛み等の症状が認められる場合はCOVID-19検査を受けることが義務付けられます(注1)。但し、TAS州政府の別のHP(注2)では義務ではなく推奨と記述されています。現時点ではどちらが正しいか不明ですので、TAS州に入州の場合は最新情報を確認願います。(注1:TAS州首相メディアリリース)https://www.coronavirus.tas.gov.au/media-releases/update-on-border-restrictions (注2:TAS州政府Important community updates)https://coronavirus.tas.gov.au/facts/important-community-updates
 
ACT
  • 7月8日より,ACT住民を除きVIC州からACTへの来訪は,入域規制措置の免除措置を受けていない限り,拒否されます。ACT住民についてはACTに戻ることが可能ですが,VIC州を離れて以降14日間の自己隔離が求められます。
  • メルボルンから航空便で到着する者は,IDの提示が求められ、規則に従わない場合,罰則,罰金が課される可能性があります。
  • 医療関係者、政府関係者、親族の葬儀に参加する等、特別に来訪する必要がある場合は、来訪予定日の少なくとも48時間前までに免除申請をする必要があります。
  • ビジネス又は輸送等の理由でACTを通過する場合は、免除を申請する必要はありません。
 
NSW
7月8日よりVIC州とNSW州間の州境が閉鎖され、VIC州全ての居住者に対して、NSW州への入州制限が実施されました。違反した場合,最高11,000ドルの罰金か最長6ヶ月の懲役が科されます。 人道的理由(医療ケア等)やシドニー空港経由で帰国する場合は、入州許可証を取得する必要があります。
 
 
NT準州
  • 7月17日以降,VIC州以外の州からNTへ入州する際の隔離が不要となりましたが,入州にあたり事前の申請が必要です。
  • VIC州以外からの入州であっても,過去14日間にVIC州に滞在歴がある場合,入州後に14日間の政府監視下での強制隔離が課されます。その際以下が適用となりますのでご注意ください。
  • 隔離費用は自己負担で,一人当たりの費用は2500ドルです。強制隔離はHoward Springs隔離施設もしくは州内の別の認定施設にて行われます。
  • 強制隔離終了前にはCOVID-19検査を受ける必要があります。もし検査を拒否する場合は10日間の追加隔離が義務付けられます。
  • 到着書類に虚偽の情報を記載した場合には,個人に1,106ドル,事業者に5,530ドル罰金及び3年以下の懲役が科されることがあります。
  • 感染多発地域は保険アドバイスに基づき7月17日より前に追加される可能性があります。
 
QLD
  • 7月10日正午より、VIC州に対する入州制限措置を強化すると発表しました。
  • 過去14日以内にVIC州に滞在歴のある者(QLD州民を除く)は、原則、入州禁止となります。
  • なお、医療関係者、政府関係者、空港のトランジット等の特例で入州する場合、オンラインで事前に入州許可証を申請する必要があります。
  • 虚偽申請の場合、罰則が適用されます。
 
WA
  • 7月9日23時59分より、VIC州に対する入州制限措置を強化すると発表しました。
  • 過去14日以内にVIC州に滞在歴のある者(WA州民を除く)は、原則、入州禁止となります。
  • なお、医療関係社、政府関係者、空港のトランジット等の特例で入州する場合、オンライン(書面申請も可能)で事前に入州許可証を申請する必要があります。
  • 虚偽の申請の場合、罰則が適用されます。
 
詳細は各州・準州のウェブサイトを参照ください  
 
フライト
 7,8月に通常運航している日本への直行便は全日本空輸(ANA)の 羽田・シドニー線(週3便)のみです。
詳しい運航状況は以下の通りです。なお,第三国経由で帰国する方法もなくはありませんが,国によっては乗り継ぎを認めない場合がありますので注意が必要です。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。
海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

・全日本空輸(ANA)
シドニー ・羽田線 10月1日(木)シドニー発の便まで週3便の「運航」が継続される予定です。
シドニー発の便は,月曜日,木曜日,土曜日に運航されます。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,追加の減便や運休の可能性があります。
パース・成田線 9月30日(水)パース発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。 詳細は以下の同社ウェブサイトをご確認ください。
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202007/20200714.html
なお,ANAは,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけておりますので,ご注意ください。 https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/

・日本航空(JAL)
シドニー ・羽田線 10月1日(木)シドニー発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。
メルボルン ・成田線 10月1日(木)メルボルン発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。
詳細は以下の同社ウェブサイトをご確認ください。
https://press.jal.co.jp/ja/release/202006/005650.html

なお,JALは,同社の名前を使用するなりすましメール等への注意を呼びかけておりますので,不審なメール・SNS・電話にご注意ください。 https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2019/other/sns/index.html

・カンタス航空
10月末までの国際線の運休予定が発表されています(ニュージーランド線は6月末まで運休予定)。
カンタス航空ウェブサイト 
https://www.qantas.com/au/en/travel-info/travel-updates/coronavirus/qantas-international-network-changes.html

・ジェットスター航空
7月末までの国際線の運休予定が発表されています(ニュージーランド線は6月末まで運休予定)。また,豪州発の日本直行便について,同社ウェブサイトでは10月24日(土)までの予約ができなくなっています。

・ヴァージン・オーストラリア航空
6月14日(日)までの全ての国際線の運休予定が発表されています(運航中のロサンゼルスへの臨時便を除きます)が,ブリスベン・羽田線については,同社ウェブサイトでは9月6日(日)までの予約ができなくなっています。
なお,同社は現在,任意管理手続きによる経営再建中となっています。

豪州入国時のホテル隔離
 
NSW州は、7月18日(土)午前0時1分から、海外からの到着者のホテル隔離(hotel quarantine)を有料化することを決定しました。
(1)大人1人3,000ドル、同室の大人1人1,000ドル、子供1人500ドル、3歳未満児は無料です。例えば、大人2名と3歳以上の子供2名の家族は5,000ドルを支払います。
(2)上記費用には、宿泊と毎日の食事が含まれています。
(3)海外からの到着者はホテル隔離終了時に請求書を受け取ります。支払いは30日以内に行う必要があります。支払いが困難な場合は特別措置等もあります。
(4)追加の申請は必要ありません。すべての海外旅行者は、現行在の手続に従って自動的にホテル隔離に誘導されます。
(5)7月12日(日)午後11時59分までに航空券を購入した人は、上記支払い義務が除外されますが、証拠書類の提供等諸条件があります。これらの人も、ホテル隔離が必要となります。
NSW州政府ホームページ (NSW州のホテル隔離有料化に関するメディアリリース)
https://www.nsw.gov.au/media-releases/nsw-to-charge-returned-international-travellers-for-hotel-quarantine
 
2.他の州においても、ホテル隔離を有料化することとされておりますので各州のウェブサイト等をご確認ください。
(1)南オーストラリア(SA)州政府ホームページ(Travel restrictions)
https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions#arrivingos
(2)クイーンズランド(QLD)州政府ホームページ(Quarantine-coronavirus(COVID-19))
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/quarantine
(3)西オーストラリア(WA)州政府ホームページ(COVID-19 coronavirus: Travel to WA)
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa
 
豪州のビザ
 
豪州滞在中にビザの有効期限が切れてしまうと非合法滞在になりますので,帰国が困難な場合は,必ず新しいビザを申請してください。通常新しいビザが発給されるまではブリッジングビザAが付与され合法的に滞在できます。以下のリンクからご申請ください。
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire/stay-longer
ビザが切れてしまった場合には,合法的に滞在するためにブリッジングビザEを申請してください。
豪州ビザについて質問がある場合は,豪州移民局(電話:131881)へ直接お問い合わせください。
 
日本への渡航と検疫
 
【オーストラリア永住者がオーストラリア出国するため免除申請について】
永住権をお持ちの外国籍者は,内務省の下記サイトから出国制限免除申請をする必要があります。
申請については,個人の場合,就労や,修学状況,不動産の所有権に関する書類等を提出する必要があるようです。
また必要に応じて,出国のための免除を得るために補足資料等を提出することにより,許可が認められる場合もあるようです。
(例 海外に住んでいる高齢の両親の世話,他の家族の状況,医療問題など。)
詳細は,下記,コロナウィルスヘルプライン,または直接豪州イミグレーションにご確認下さい。 
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form 
 コロナウィルスホットライン 1800 020 080
豪州イミグレーション 131 881


【日本帰国時の14日間の自主隔離について】
日本人を含むオーストラリアに滞在歴のある方は、入国の際に、検疫官によって入国後に待機する滞在先と空港から移動する手段について検疫所に登録する必要があります。待機する滞在先、移動手段に関しましては、厚生労働省のHPでご確認いただくか、直接お問い合わせください。

厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
日本における水際対策の強化に関して(在メルボルン総領事館HP)
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/entrybanaus.html
 
国際郵便
 
【日本から豪州への国際郵便の状況】
日本郵便は4月10日よりEMS郵便物,航空扱いの通常郵便物また小包郵便物の受け取りを停止しています。再開の目処は立っていません。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0423_01.html

【豪州から日本への国際郵便の状況】
豪州郵便(Australia Post)は,6月2日より,速達(Express Service)以外の全ての郵便の受付を一時停止しましたが,6月5日に普通小包(Standard Service)を再開しました。速達は優先的に取り扱われますが,いづれの配達方法でも遅延する可能性があります。
詳細は以下のAustralia Postウェブページを参照ください。
https://auspost.com.au/about-us/news-media/important-updates/coronavirus/coronavirus-international-updates

AuspPost: https://auspost.com.au/about-us/news-media/important-updates/coronavirus/coronavirus-international-updates#international
6月2日現在,日豪間の国際郵便が利用できる主な会社は以下のとおりです。
(1)DHL http://www.dhl.com.au/en/express.html
(2)Fedex https://www.fedex.com/en-au/home.htm
(3)PackSend https://www.packsend.com.au/ (豪から日のみ)

(4)OCS https://www.ocs.co.jp/
(5)UPS  https://www.ups.com/jp/ja/Home.page
 
領事館への予約や来館
現在、領事窓口における感染防止対策として,予約制を実施して待合室内に入室される方の人数を制限させていただいております。当館領事窓口の開館時間は月,水,金曜日の午前9時から午後12時30分です。予約は電話でお受けいたします。また火,木曜日午前は警察証明書の交付(予約不要です)をしております。なお電話は月から金曜日,終日応対しています。ご理解とご協力をお願いいたします。
電話番号 03 9679 4510
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consulate-info.html
また、VIC州の制限措置がステージ4になりましたが、領事館は必要不可欠なサービスとして引き続き開館が許可されており、領事館での手続きの為の外出は罰金対象にはなりません。来館の為の外出の際は、必ず身分証明書を携行してください。
【参考情報】 ビクトリア州保健省HP
Part3 Reasons to leave premises
6 Leaving premises to obtain necessary goods or services
(1) A person who ordinarily resides in the Restricted area may leave the premises to obtain:
(c)other necessary goods or services
(ⅱ)a government body or government agency
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202008/Stay%20at%20Home%20Directions%20%28Restricted%20Areas%29%20%28No%208%29-06082020.pdf
 
各種申請手続き相談
 
【戸籍謄(抄)本について】
 
<身分事項証明書の申請>
現在は特別処置として出生・婚姻証明書などの身分事項に関する証明書の申請のための戸籍謄(抄)本は写しでもご申請いただけます。但し、申請の際には誓約書(原本が提示できない理由及びその原本が届き次第必ず提示することを記載)の提出が必要です。
写しでも発行日からの有効期間がありますのでご注意ください。婚姻証明は3ヶ月以内,離婚証明と戸籍記載事項の証明は6ヶ月以内、出生証明は古くても可。
 
<旅券の申請>
パスポートの申請の際は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の原本が必要です。状況が落ち着くまで様子を見てお手続きしていただくか、お急ぎの場合は宅配便を使うなど他の手段で送付することをご検討ください。
 
<戸籍関係届出の申請>
婚姻届は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の原本が必要です。状況が落ち着くまで様子をみて手続きしていただくか、船便を使うなど他の手段で送付することをご検討ください。ただし、期日が厳格に定められている胎児認知届などの場合は、期日が過ぎる前に当館までご相談ください。なお、出生届には戸籍謄本は必要ありません。
 
FAQ(よくある質問)
 
Q VIC州の制限措置がステージ4になりましたが、まだ総領事館は開館していますか。また来館の為の外出で警察に罰金を科されることはありませんか。
A 領事館は必要不可欠なサービスとして引き続き開館が許可されており、領事館での手続きの為の外出は罰金対象にはなりません。来館の為の外出の際は、必ず身分証明書を携行してください。
 
【参考情報】 ビクトリア州保健省HP
Part3 Reasons to leave premises
6 Leaving premises to obtain necessary goods or services
(1) A person who ordinarily resides in the Restricted area may leave the premises to obtain:
(c)other necessary goods or services
(ⅱ)a government body or government agency
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202008/Stay%20at%20Home%20Directions%20%28Restricted%20Areas%29%20%28No%208%29-06082020.pdf

2.VIC州
 

制限措置
<VIC州の制限措置について>
Coronavirusアプリや以下のHealthdirectのページから現在の規制情報を確認できます。
https://www.healthdirect.gov.au/covid19-restriction-checker/accommodation/vic
 
●メルボルン都市圏(Metropolitan Melbourne)
8月2日(日)18:00より、9月13日(日)までは制限措置ステージ4です。
メルボルン都市圏(Metropolitan Melbourne)における制限措置の詳細を日本語でご覧いただけます。
当館HP:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vicstage4metro.html
 
VIC州政府のウェブサイトにステージ4の制限措置について詳細が記載されています。
Stage 4 restrictions:https://www.dhhs.vic.gov.au/stage-4-restrictions-covid-19
 
●ビクトリア州地方区域(Regional Victoria)
8月5日23:59より、は制限措置ステージ3です。
ビクトリア州地方区域(Regional Victoria)における制限措置の詳細を日本語でご覧いただけます。
当館HP:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vicstage4b.html
 
VIC州政府ウェブサイトにステージ3の制限措置について詳細が記載されています。 
Stage 3 restrictions:https://www.dhhs.vic.gov.au/stage-3-restrictions-covid-19
 
<公共交通機関>
ステージ4による時刻表の変更やサービス縮小について記載されています。
Public Transport Victoria (Coronavirus (COVID-19) information)
https://www.ptv.vic.gov.au/more/coronavirus-covid-19/
 
<ビジネス関連>
ビクトリア州で営業を継続する雇用者に対するCOVID安全計画の作成の義務化及び従業員に対する就労許可証の発行の詳細を日本語でご覧いただけます。
当館HP:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_en/VIC6Aug2020.html
 
VIC州政府のウェブサイトでメルボルン都市圏で営業可能な業種の雇用者と従業員のための労働許可証の詳細とフォームが確認できます。
https://www.vic.gov.au/worker-permit-scheme
 
VIC州保健局のウェブサイトにステージ4で営業可能な業種について詳細が記載されています。
Business and industry stage 4 restrictions
https://www.dhhs.vic.gov.au/business-industry-stage-4-restrictions-covid-19#permitted-workplaces-by-industry
 
メルボルン都市圏で営業可能な業種の雇用者及びビクトリア州地方区域で営業を継続する雇用者(従業員が5人未満を除く)はCOVID Safe Planを作成する必要があります。
Permitted worker permit(就労許可証の詳細及びテンプレート)https://www.business.vic.gov.au/disputes-disasters-and-succession-planning/coronavirus-covid-19/permitted-worker-scheme
 
ステージ4制限措置の業種ごとのガイダンスが確認できます。
https://www.business.vic.gov.au/disputes-disasters-and-succession-planning/covid-safe-business/creating-a-covid-safe-workplace
 
雇用者が従業員に発行する許可証のテンプレートがダウンロードできます。
Permitted worker permit template
https://www.business.vic.gov.au/__data/assets/word_doc/0019/1921123/Permitted-worker-permit-template.docx
 
ビジネスと産業部門(医療関係を除く)のための情報とアドバイス。
VIC州政府ウェブサイト(Business and industry – coronavirus):https://www.dhhs.vic.gov.au/business-sector-coronavirus-disease-covid-19
 
<新型コロナウイルスについて関連情報>
新型コロナウイルス検査に関する情報(ビクトリア州保健局)
新型コロナウイルス関連情報が日本語でご覧いただけます。
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/japanese
 
どのような症状の場合にCOVID-19の検査を受けるべきか、また検査を受けるまでの手順について記載されています。
https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested
 
 
【シドニー空港での乗り継ぎ】
VIC州からシドニー空港経由で帰国する場合はNSW州へ入州するEntry Permit(許可証)の申請が必要です。7月22日(水)から実施されるNSW州の州境規制強化に伴い、許可証が更新され、22日以降にNSW州へ入州する為には新しい許可証を取得する必要があります。
1.QRコードの入った新しいNSWへの入州許可証は21日(火)16:00から申請受付が開始されました。以下のリンクから申請できます。https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-border-entry-permit#eligibility
2.21日16:00までに発行された古い許可証は、人道的理由を除き、21日23:59に有効期限が切れます。必ず新たに許可証を申請してください。
(1)許可証取得のための申請旅行者は必ずNSW州より許可証を取得する必要があります。申請終了後、許可証は直ちに電子メールで送付されます。許可証申請サイト:https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-border-entry-permit#eligibility
(ア)申請時の注意事項(当館注:7月10日以降サイトの一部が変更されました)●自宅住所(申請サイト1ページ目)自宅住所が豪州国外の場合、「Enter Address manually」を選択します。
●Exemption Category(申請サイト2ページ目)「Interstate resident transiting through NSW」を選択します。なお、このカテゴリーの表記は、今後「Person transiting through NSW」に変更される可能性があります。
(2)許可証が発行されないケース過去14日以内に以下の行為を行った場合、許可証は発行されません。

(ア)COVID-19の症例と確認された人と接触し、隔離を依頼された。
(イ)COVID-19と一致する症状があった。またはCOVID-19と診断された。
(3)許可証申請に関する問い合わせ先 Service NSW:電話番号 13 77 88(年中無休)
(4)NSW州内での注意事項
(ア)NSW州入州後は出国に向け速やかな移動が求められます(当館注:観光等による滞在や寄り道は許されていません。シドニー空港でのターミナル間の移動は、タクシーやUBERの利用が指示されます。ソーシャルディスタンス等の感染防止措置を遵守して下さい。バス等の陸路での入州も可能ですが、空路での入州をお勧めします)。
(イ)搭乗日との関係で宿泊する必要がある場合、自主的隔離(当館注:14日間ということではなく、NSW州到着日から搭乗日までの期間)が求められます。
(ウ)許可証は航空券と共に常時傾向する必要があります。
(エ)上記注意事項を順守できない場合、最高6か月の懲役もしくは(かつ)$11,000以上の罰金が科せられます。
 
 
3.   SA州
制限措置
<SA州制限措置について>
SA州の8月5日(水)からの自宅への訪問と飲食の一部制限強化の内容について日本語で確認いただけます。
当館HP:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sano6.html
SA州政府のウェブサイトに8月5日(水)からの一部制限強化の内容が記載されています。
Activities and gatherings
https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/activities-and-gatherings
 
SA州の制限措置の詳細はSA州政府ウェブサイトより確認できます。
Restrictions and responsibilities
https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities
 
 
•      支援
留学生に対する支援につていの情報が掲載されています。
International Student Support Package
https://studyadelaide.com/issp
 
ビジネスに関する情報やサポート内容が確認できます。
COVID-19 business information and support
https://business.sa.gov.au/COVID-19-business-information-and-support
 
<新型コロナウイルスについて関連情報>
このページでは、SA州におけるCOVID-19の州内での感染者数や、SA州の政府機関からの情報や、予防策についての情報が掲載されています。
Dashboard and daily update
https://www.covid-19.sa.gov.au/home/dashboard
 
4.TAS州の制限措置について
Coronavirusアプリや以下のタスマニア州政府のページから現在の規制情報を確認できます。
https://coronavirus.tas.gov.au/
 
8月7日現在、6月26日12:00pmからステージ3制限措置です。
当館HP: https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/tas0625.html