ビクトリア州非常事態宣言の発出、及び領事業務体制に関するお知らせ
●16日、VIC州政府による非常事態宣言が発出されました。今後、最高衛生責任者の指示のもとで、感染者増加抑制のための様々な措置が見込まれます。これに伴い当館も非常事態に備えた体制を整備するため、領事窓口の手続きで待ち時間が長くなる可能性があります。皆様にはどうぞご了承いただけますようお願いいたします。
16日、アンドリューズ州首相とミカコス州保健大臣はVIC州内で非常事態を宣言し、正午より実施することを発表しました。同宣言の概要は以下の通りです。
1. 非常事態宣言は、COVID-19の感染を遅らせ医療崩壊を防ぐため、3月16日午前0時から4週間維持される。
2. 非常事態の下では、権限を与えられた職員は、最高衛生責任者の指示により、拘留、移動制限、施設への立ち入り禁止等により公衆衛生への深刻なリスクを軽減する。
3. この権限の下、最高衛生責任者の第一の指示は以下の不必要な大規模イベントの禁止が含まれています。
(1) 500人以上を集める文化行事、スポーツ行事、会議等。
(2) VIC州の国立美術館、州立図書館、博物館の一時閉鎖及びメルボルン・コメディ・フェスティバル、メルボルン・フード&ワイン・フェスティバル等の延期。
(3) 公共交通機関や食品市場、職場等はこの限りではない。
(4) 学校、TAFE、大学は現時点で閉鎖しないが、500人以上を集める講義は制限される。
4.今回の措置に従わない者には最高2万ドル、企業には最大10万ドルの罰金が科される可能性があります。
5.また当館が入居するビルにおいて、COVID-19感染疑いの症例が出ていることから、これに伴い当館も非常事態に備えた体制を整備するため、領事窓口の手続きで待ち時間が長くなる可能性があります。皆様にはどうぞご了承いただけますようお願いいたします。
<参考情報>
参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/novelcoronavirus_links.html