日本・豪州情報
令和7年6月17日
日本情報
・海外在住者と日本の医療保険・年金について(外務省HP)
・日本の自動車運転免許証の更新及び再発行について
・成年後見登記(法務省HP)
・確定申告等情報(国税庁HP)
・日本の自動車運転免許証の更新及び再発行について
・成年後見登記(法務省HP)
・確定申告等情報(国税庁HP)
豪州情報
・オーストラリアへの入国・ビザ手続き(オーストラリア内務省HP)
アコーディオン形式の情報
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オーストラリアは、国の環境と農業の保護のため、食品、植物、動物製品等を国内に持ち込むことを制限する厳格な検疫制度を持っており、入国者の 全荷物が荷物検査か X 線検査の対象となっています。 伝染病あるいは農牧畜産品に対する病害虫の侵入を防ぐために、原則として、動植物類や肉類、乳製品、果物類の持ち込みは禁止されております。また、食品類は全て申告が必要です。さらに、果物、野菜の図柄入りの段ボール箱は、内容の如何に拘わらず全て点検された後、段ボール箱は没収、処分されます。 申告を怠ったり、虚偽の申告をした場合には、検疫法違反で逮捕され、違反者に対しその場で罰金が科されるか、起訴され最高10年の懲役が科されることもあります。 食品などを持ち込む際には、入国時に必ず申告して下さい。(申告した品物は、多くの場合、検疫官による検査後持ち主に返却されます。)国際郵便についても検疫の対象になりますので、注意してください 。 申告しなければならない物、持ち込みが禁止されている物の具体的品目など詳細は、在日オーストラリア大使館のホームページをご覧ください。また、電話(オーストラリア国内フリーダイヤル:1800 020 504 ビクトリア事務所:03 8318 6700)での照会も可能です。
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犬、猫をオーストラリアに連れて行く場合には、各自でオーストラリアの検疫当局から輸入許可証を取得する必要があります。 豪州農業省(Department of Agriculture: DA)の下記のウェブサイトの情報にしたがって、当局に直接申請してください。(英語のみ)https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs
邦人関係団体
邦人団体
メルボルン日本人会
ヴィクトリア日本クラブ(JCV)
ビジネス関連 メルボルン日本商工会議所 日豪ビジネス協会 ジェトロ(日本貿易振興機構)オーストラリア Victorian Chamber of Commerce and Industry
日本語情報紙(サイト) 伝言ネット 日豪プレス Go!豪!!メルボルン
社会福祉サービス ホープコネクション
コミュニティグループ 新老人の会 オーストラリア メルファミ(子育て情報)
ビジネス関連 メルボルン日本商工会議所 日豪ビジネス協会 ジェトロ(日本貿易振興機構)オーストラリア Victorian Chamber of Commerce and Industry
日本語情報紙(サイト) 伝言ネット 日豪プレス Go!豪!!メルボルン
社会福祉サービス ホープコネクション
コミュニティグループ 新老人の会 オーストラリア メルファミ(子育て情報)
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