FAQ(よくある質問)の取りまとめ(COVID-19関連)

令和2年8月4日

【ポイント】
●新型コロナウイルス関連で皆様から当館に連絡いただいた質問につき「FAQ(よくある質問)」をとりまとめました。以下は多くの方々が興味があった質問です。
赤字は8月4日に更新された最新内容です。
 
【本文】

州境規制

VIC州

  • 州境の閉鎖は行っていません。他州からVIC州に入る場合は,自己隔離を行う必要はありません。

SA州

  • SA州の居住者を含む入州者は,到着前にオンライン事前承認手続きを求められています。申請結果は72時間以内にEメールで通知され,入州時にはリファレンス番号と顔写真入りIDの提示が必要です。TAS, QLD, NT, WA州からの入州は14日間の自己隔離なく入州できます。Cross Border Travel Registration https://www.police.sa.gov.au/online-services/cross-border-travel-application
  • NSW州, ACTからの入州は,必要不可欠な移動を除き,14日間の自己隔離が求められます。
  • SA州政府はVIC州からの州境制限を強化し、7月29日12:01より必要不可欠な移動を除き、SA州居住者においてもVIC州からSA州への入州が禁止されます。

TAS州

  • SA州、 WA州、NTからの入州
    8月7日より予定していた自己隔離免除を実施せず、少なくとも8月31日まで自己隔離を求める現在の制限措置を継続します。
  • NSW州、QLD州、 ACTからの入州
    これまで通り14日間の政府指定施設での自己隔離が必要です。なお、7月31日より有料化(大人2,800ドル)となります。
  • NSW州の感染多発地域(注)、VIC州からの入州
    一部の例外を除き入州は認められません。TAS州居住者や必要不可欠なサービスを提供する者は、7月31日より、入州の際にCOVID-19検査を受けることが義務付けられます。
    (注:感染多発地域→https://coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors/g2g-pass/current-high-risk-locations
  • TAS州への入州者は、G2G PASSが必要です。8月7日以降に入州予定の方は、7月29日以降に申請をする必要があります。なお、虚偽の申告をした場合、最高16,800ドルの罰金、または最高6ヶ月の懲役が科されます。
    G2G PASS TASMANIA: https://www.g2gpass.com.au/tasmania
  • 健康確認
    8月7日より、TAS州の空港や港で、体温測定等の健康確認が行われます。その結果、熱、咳、喉の痛み等の症状が認められる場合はCOVID-19検査を受けることが義務付けられます(注1)。但し、TAS州政府の別のHP(注2)では義務ではなく推奨と記述されています。現時点ではどちらが正しいか不明ですので、TAS州に入州の場合は最新情報を確認願います。
    (注1:TAS州首相メディアリリース)
    https://www.coronavirus.tas.gov.au/media-releases/update-on-border-restrictions
    (注2:TAS州政府Important community updates)
    https://coronavirus.tas.gov.au/facts/important-community-updates

ACT

  • 7月8日より,ACT住民を除きVIC州からACTへの来訪を,入域規制措置の免除措置を受けていない限り,拒否する旨発表しました。
  • 7月7日(火)より実施中の措置。メルボルン(Greater Melbourne Metropolitan Areas)へ行ったことのある方は,ACTにおいて14日間の自己隔離をするか,または,出来るだけ速やかに自身の居住地に戻ることが求められます。
  • 7月8日(水)より実施される措置。VIC州からACTへの来訪に対して(ACT住民を除く),入州規制措置の免除措置を受けていない限り入ることができません。ACT住民についてはACTに戻ることが可能ですが,VIC州を離れて以降14日間の自己隔離が求められます。
  • メルボルンから航空便で到着する者は,IDの提示が求められます。
  • 規則に従わない場合,罰則,罰金が課される可能性があります。
    • (1)医療関係者、政府関係者、親族の葬儀に参加する等、特別に来訪する必要がある場合は、来訪予定日の少なくとも48時間前までに免除申請をする必要があります。
    • (2)ビジネス又は輸送等の理由でACTを通過する場合は、免除を申請する必要はありません。

NSW州

  • 7月8日(水)より,VIC州とNSW州間の州境が閉鎖され,VIC州全ての居住者に対して,NSW州への入州制限が実施されています。
  • 7月2日より,VIC州の感染ホットゾーン居住者はNSW州への訪問を禁止しました。これに違反した場合,最高11,000ドルの罰金か最長6ヶ月の懲役が科されます。例外として,人道的理由(医療ケア等)の場合は許可されます。
  • 7月8日よりVIC州とNSW州間の州境が閉鎖され、VIC州全ての居住者に対して、NSW州への入州制限が実施されました。また9日よりVIC州においてはmetropolitan MelbourneおよびMitchel Shireにおいて不要不急の外出が制限されています。しかし、シドニー空港経由で帰国される方におかれては以下の要領でVIC州からNSW州への移動が可能です。
    • NSW州への入州
      • 7月10日、豪州外国貿易省NSW事務所から総領事館に対し、VIC州からNSW州経由で出国する場合の注意事項について通達がありました。
      • (1)許可証取得のための申請
        • ​旅行者は必ずNSW州より許可証を取得する必要があります。申請終了後、許可証は直ちに電子メールで送付されます。
        • 許可申請サイト:https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-border-entry-permit#eligibility
        • (ア)申請時の注意事項(当館注:7月10日以降サイトの一部が変更されました)
        • 自宅住所(申請サイト1ページ目)
          • 自宅住所が豪州国外の場合、「Enter address manually」を選択します。
          • Exemption Category(申請サイト2ページ目)「Interstate resident transiting through NSW」を選択します。なお、このカテゴリーの表記は、今後「Person transiting through NSW」に変更される可能性があります。
      • (2)許可証が発行されないケース
        • ​過去14日以内に以下の行為を行った場合、許可証は発行されません。
        • (ア)COVID-19の症状が確認された人と接触し、隔離を依頼された。
        • (イ)COVID-19と一致する症状があった。またはCOVID-19と診断された。
      • (3)許可証申請に関する問い合わせ先 Service NSW:電話番号 13 77 88(年中無休)
      • (4)NSW州内での注意事項
        • (ア)NSW州入州後は出国に向け速やかな移動が求められます(当館注:観光等による滞在や寄り道は許されていません。シドニー空港でのターミナル間の移動は、ソーシャルディスタンス等の感染予防措置を遵守して下さい。バス等の陸路での入州も可能ですが、空路での入州をお勧めします)。
        • (イ)搭乗日との関係で宿泊する必要がある場合、自主的隔離(当館注:14日間ということではなく、NSW州到着日から搭乗日までの期間)が求められます。
        • (ウ)許可証は航空券と共に常時携行する必要があります。
        • (エ)上記注意事項を順守できない場合、最高6ヶ月の懲役もしくは(かつ)$11,000以上の罰金が科せられます。

NT準州

  • 7月17日まで全ての入州者は14日間の自己隔離が必要です。
  • 7月17日以降,VIC州以外の州からNTへ入州する際の隔離が不要となりますが,入州にあたり事前の申請が必要です。
  • VIC州以外からの入州であっても,過去14日間にVIC州に滞在歴がある場合,入州後に14日間の政府監視下での強制隔離が課されます。その際以下が適用となりますのでご注意ください。
    • ​隔離費用は自己負担で,一人当たりの費用は2500ドルです。強制隔離はHoward Springs隔離施設もしくは州内の別の認定施設にて行われます。
    • 強制隔離終了前にはCOVID-19検査を受ける必要があります。もし検査を拒否する場合は10日間の追加隔離が義務付けられます。
    • 到着書類に虚偽の情報を記載した場合には,個人に1,106ドル,事業者に5,530ドル罰金及び3年以下の懲役が科されることがあります。
    • 感染多発地域は保険アドバイスに基づき7月17日より前に追加される可能性があります。

QLD州

  •  
  • 7月10日正午より、VIC州に対する入州制限措置を強化すると発表しました。​
    • ​(1)過去14日以内にVIC州に滞在歴のある者(QLD州民を除く)は、原則、入州禁止となります
    • (2)なお、医療関係者、政府関係者、空港のトランジット等の特例で入州する場合、オンラインで事前に入州許可証を申請する必要があります。
    • *虚偽申請の場合、罰則が適用されます。

WA州

  • 7月9日23時59分より、VIC州に対する入州制限措置を強化すると発表しました。
    • ​(1)過去14日以内にVIC州に滞在歴のある者(WA州民を除く)は、原則、入州禁止となります。
    • (2)なお、医療関係社、政府関係者、空港のトランジット等の特例で入州する場合、オンライン(書面申請も可能)で事前に入州許可証を申請する必要があります。
    • *虚偽の申請の場合、罰則が適用されます。

詳細は各州・準州のウェブサイトを参照ください

 

シドニー空港での乗り継ぎについて
Q メルボルン空港からシドニー空港を経由して帰国予定です。現在metropolitan Melbourneに住んでいますが、NSW州ではビクトリア州からの入州規制があると聞いていますが乗り継ぎに問題ありませんか?

A これまでもVIC州からシドニー空港経由で帰国する場合はNSW州へ入州するEntry Permit(許可証)の申請が必要でしたが、7月22日(水)から実施されるNSW州の州境規制強化に伴い、許可証が更新され、22日以降にNSW州へ入州する為には新しい許可証を取得する必要があります。

1.QRコードの入った新しいNSWへの入州許可証は21日(火)16:00から申請受付が開始されました。以下のリンクから申請できます。
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-border-entry-permit#eligibility

2.21日16:00までに発行された古い許可証は、人道的理由を除き、21日23:59に有効期限が切れます。必ず新たに許可証を申請してください。

(1)許可証取得のための申請
旅行者は必ずNSW州より許可証を取得する必要があります。申請終了後、許可証は直ちに電子メールで送付されます。
許可証申請サイト:
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-border-entry-permit#eligibility
(ア)申請時の注意事項(当館注:7月10日以降サイトの一部が変更されました)
●自宅住所(申請サイト1ページ目)自宅住所が豪州国外の場合、「Enter Address manually」を選択します。
●Exemption Category(申請サイト2ページ目)
「Interstate resident transiting through NSW」を選択します。なお、このカテゴリーの表記は、今後「Person transiting through NSW」に変更される可能性があります。

(2)許可証が発行されないケース
過去14日以内に以下の行為を行った場合、許可証は発行されません。
(ア)COVID-19の症例と確認された人と接触し、隔離を依頼された。
(イ)COVID-19と一致する症状があった。またはCOVID-19と診断された。

(3)許可証申請に関する問い合わせ先 Service NSW:電話番号 13 77 88(年中無休)

(4)NSW州内での注意事項
(ア)NSW州入州後は出国に向け速やかな移動が求められます(当館注:観光等による滞在や寄り道は許されていません。シドニー空港でのターミナル間の移動は、タクシーやUBERの利用が指示されます。ソーシャルディスタンス等の感染防止措置を遵守して下さい。バス等の陸路での入州も可能ですが、空路での入州をお勧めします)。
(イ)搭乗日との関係で宿泊する必要がある場合、自主的隔離(当館注:14日間ということではなく、NSW州到着日から搭乗日までの期間)が求められます。
(ウ)許可証は航空券と共に常時傾向する必要があります。
(エ)上記注意事項を順守できない場合、最高6か月の懲役もしくは(かつ)$11,000以上の罰金が科せられます。


フライト
Q どの航空会社を使えば日本に帰国できますか。
A 7,8月に通常運航している日本への直行便は全日本空輸(ANA)の 羽田・シドニー線(週3便)のみです。
詳しい運航状況は以下の通りです。なお,第三国経由で帰国する方法もなくはありませんが,国によっては乗り継ぎを認めない場合がありますので注意が必要です。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。
海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html


・全日本空輸(ANA)
シドニー ・羽田線 10月1日(木)シドニー発の便まで週3便の「運航」が継続される予定です。
シドニー発の便は,月曜日,木曜日,土曜日に運航されます。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,追加の減便や運休の可能性があります。


パース・成田線 9月30日(水)パース発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。 詳細は以下の同社ウェブサイトをご確認ください。
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202007/20200714.html


なお,ANAは,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけておりますので,ご注意ください。 https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/


・日本航空(JAL)
シドニー ・羽田線 10月1日(木)シドニー発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。


メルボルン ・成田線 10月1日(木)メルボルン発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。
詳細は以下の同社ウェブサイトをご確認ください。
https://press.jal.co.jp/ja/release/202006/005650.html


なお,JALは,同社の名前を使用するなりすましメール等への注意を呼びかけておりますので,不審なメール・SNS・電話にご注意ください。 https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2019/other/sns/index.html


・カンタス航空
10月末までの国際線の運休予定が発表されています(ニュージーランド線は6月末まで運休予定)。
カンタス航空ウェブサイト 
https://www.qantas.com/au/en/travel-info/travel-updates/coronavirus/qantas-international-network-changes.html


・ジェットスター航空
7月末までの国際線の運休予定が発表されています(ニュージーランド線は6月末まで運休予定)。また,豪州発の日本直行便について,同社ウェブサイトでは10月24日(土)までの予約ができなくなっています。


・ヴァージン・オーストラリア航空
6月14日(日)までの全ての国際線の運休予定が発表されています(運航中のロサンゼルスへの臨時便を除きます)が,ブリスベン・羽田線については,同社ウェブサイトでは9月6日(日)までの予約ができなくなっています。
なお,同社は現在,任意管理手続きによる経営再建中となっています。


Q 日本行きの直行便がなくなった場合,領事館は何をしてくれますか?経由便で日本へ帰るのは心配であり,飛行機のキャンセルが続いているので。
A 全日空は4月3日,今月14日~25日までの間,シドニー・羽田線を現在の週7便から週3便に減便することを発表しました。この路線は現在唯一運航している日豪間の直行便です。今後,更なる運休・減便という処置が取られる可能性もありますので,日本への早期帰国が必要な方は可能な限り早めの出国をご検討ください。残念ながら現状では,日本政府からチャーター機等の手配,経済的支援はありません。


Q 日本へ行けなくなったと聞いたが本当ですか?
A オーストラリアが入国拒否対象国に追加されました。ただし、入国拒否措置の対象者は外国籍の方です。日本国籍の方は帰国できます。 外国籍の方でも、「永住者」、「日本人配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、再入国は原則可能です。4月3日以降に日本を出国する場合、「日本国籍者」及び「特別永住者」を除き原則入国拒否の対象となります。


Q 4月に予約していた帰国便がキャンセルになりました。一刻も早く 日本に帰るためにはどうしたらいいですか。
A  国際線のみならず国内線についても減便や運休の状況は日々変わります。また,第三国経由で帰国する方法もありますが,国によっては乗り継ぎを認めない場合もあります。経費節約のためには航空会社の運航情報や第三国の乗り継ぎの制限情報をご自身でこまめに調べる方法もあります。経費よりも時間を優先されるのであれば,旅行代理店に相談されるのが良いでしょう。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。 海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html


外国人の入国制限
Q 豪州の学生ビザを所持しています。これから豪州に入国できますか。
A 現時点では学生ビザで豪州に入国することはできません。豪州国民,永住者,またその配偶者や子供以外は入国禁止となっております。
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
 
Q 就労ビザで豪州に滞在中です。家族を日本から呼び寄せたいのですが,家族は入国できますか。
A 就労ビザの方のご家族は入国規制の対象になりますので,残念ながら豪州に入国することはできません。就労ビザをお持ちでも,一度出国してしまうと現時点で再び入国することはできませんのでお気を付けください。

*
1. NSW州は、7月18日(土)午前0時1分から、海外からの到着者のホテル隔離(hotel quarantine)を有料化することを決定しました。

(1)大人1人3,000ドル、同室の大人1人1,000ドル、子供1人500ドル、3歳未満児は無料です。例えば、大人2名と3歳以上の子供2名の家族は5,000ドルを支払います。

(2)上記費用には、宿泊と毎日の食事が含まれています。

(3)海外からの到着者はホテル隔離終了時に請求書を受け取ります。支払いは30日以内に行う必要があります。支払いが困難な場合は特別措置等もあります。

(4)追加の申請は必要ありません。すべての海外旅行者は、現行在の手続に従って自動的にホテル隔離に誘導されます。

(5)7月12日(日)午後11時59分までに航空券を購入した人は、上記支払い義務が除外されますが、証拠書類の提供等諸条件があります。これらの人も、ホテル隔離が必要となります。

NSW州政府ホームページ (NSW州のホテル隔離有料化に関するメディアリリース)

https://www.nsw.gov.au/media-releases/nsw-to-charge-returned-international-travellers-for-hotel-quarantine

 

2.他の州においても、ホテル隔離を有料化することとされておりますので各州のウェブサイト等をご確認ください。

(1)南オーストラリア(SA)州政府ホームページ(Travel restrictions)

https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions#arrivingos

(2)クイーンズランド(QLD)州政府ホームページ(Quarantine-coronavirus(COVID-19))

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/quarantine

(3)西オーストラリア(WA)州政府ホームページ(COVID-19 coronavirus: Travel to WA)

https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa

 

国際郵便
Q日本との郵便のやりとりが必要なため,国際郵便再開の見通しを教えてください。
A日本から豪州への国際郵便の状況は次の通りです。
日本郵便は4月10日よりEMS郵便物,航空扱いの通常郵便物また小包郵便物の受け取りを停止しています。再開の目処は立っていません。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0423_01.html


豪州郵便(Australia Post)は,6月2日より,速達(Express Service)以外の全ての郵便の受付を一時停止しましたが,6月5日に普通小包(Standard Service)を再開しました。速達は優先的に取り扱われますが,いづれの配達方法でも遅延する可能性があります。


詳細は以下のAustralia Postウェブページを参照ください。
https://auspost.com.au/about-us/news-media/important-updates/coronavirus/coronavirus-international-updates


AuspPost https://auspost.com.au/about-us/news-media/important-updates/coronavirus/coronavirus-international-updates#international

6月2日現在,日豪間の国際郵便が利用できる主な会社は以下のとおりです。
(1)DHL http://www.dhl.com.au/en/express.html
(2)Fedex https://www.fedex.com/en-au/home.htm
(3)PackSend https://www.packsend.com.au/ (豪から日のみ)
(4)OCS https://www.ocs.co.jp/
(5)UPS  https://www.ups.com/jp/ja/Home.page


ビクトリア州政府の留学生への緊急援助
Q ビクトリア州の学生ですが、COVID-19の影響で収入が減りました。オーストラリア政府から補助金などあれば教えてください。

A 5月20日ビクトリア州(VIC州)政府は,留学生を対象とした緊急援助基金への申請受付を開始しました。
この基金はCOVID-19の影響で経済的に困窮しているVIC州の留学生を支援するものであり,VIC州の大学・TAFE・語学学校などの教育機関と提携して実施されます。資格のある学生には最大1,100ドルまで支給されます。


お手続き方法はこちらをご参考ください。
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/VICstudent_relief_fund.html


詳細はStudy Melbourneへお問い合わせください。
●Study Melbourne(Existing support for international students in Victoria)
www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates/international-student-emergency-relief-fund



領事窓口の予約について  
Q どうやって窓口受付の予約をとれば良いですか?火、木曜日は開いてますか?

A 領事窓口における感染防止対策として,予約制を実施して待合室内に入室される方の人数を制限させていただいております。当館領事窓口の開館時間は月,水,金曜日の午前9時から午後12時30分です。予約は電話でお受けいたします。また火,木曜日午前は警察証明書の交付(予約が必要です)をしております。なお電話は月から金曜日,終日応対しています。ご理解とご協力をお願いいたします。


電話番号 03 9679 4510
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consulate-info.html

 


各種申請手続き相談
Q 戸籍の原本が入手できないので複写(コピー)でもよろしいでしょうか?
A 手続きの内容により取り扱いが異なります。
<身分事項証明書の申請>
現在は特別処置として出生・婚姻証明書などの身分事項に関する証明書の申請のための戸籍謄(抄)本は写しでもご申請いただけます。但し、申請の際には誓約書(原本が提示できない理由及びその原本が届き次第必ず提示することを記載)の提出が必要です。
写しでも発行日からの有効期間がありますのでご注意ください。婚姻証明は3ヶ月以内,離婚証明と戸籍記載事項の証明は6ヶ月以内、出生証明は古くても可。
 
<旅券の申請>
パスポートの申請の際は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の原本が必要です。状況が落ち着くまで様子を見てお手続きしていただくか、お急ぎの場合は宅配便を使うなど他の手段で送付することをご検討ください。
 
<戸籍関係届出の申請>
婚姻届は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の原本が必要です。状況が落ち着くまで様子をみて手続きしていただくか、船便を使うなど他の手段で送付することをご検討ください。ただし、期日が厳格に定められている胎児認知届などの場合は、期日が過ぎる前に当館までご相談ください。なお、出生届には戸籍謄本は必要ありません。
 
日本への渡航
Q オーストラリア永住者がオーストラリア出国するため免除申請について
A 永住権をお持ちの外国籍者は,内務省の下記サイトから出国制限免除申請をしていただく必要がございます。
申請につきましては,個人の場合,就労や,修学状況,不動産の所有権に関する書類等を提出していただく必要があるようです。
また必要に応じて,出国のための免除を得るために補足資料等を提出することにより,許可が認められる場合もあるようです。
(例 海外に住んでいる高齢の両親の世話,他の家族の状況,医療問題など。)
詳細につきましては,下記,コロナウィルスヘルプライン,または直接豪州イミグレーションにご確認いただくようお願いいたします。 
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form 
 
コロナウィルスホットライン 1800 020 080
豪州イミグレーション 131 881
参考:当館HP 新型コロナウィルス関連情報 
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/novelcoronavirus_links.html


Q オーストラリア人が日本へ行く方法について

A 日本で婚姻が成立している場合は、日本人配偶者の査証申請をしていただくことになりますが、詳細はお近くの入国管理局へお問い合わせください。また豪州国籍者は査証取得後、別途内務省へ出国制限免除申請が必要です。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form 


Q 日本へ急遽帰国しなければならなくなりました。親戚の家までレンタカーで移動してそこで14日間の自主隔離ができますか?

A 日本人を含むオーストラリアに滞在歴のある方は、入国の際に、検疫官によって入国後に待機する滞在先と空港から移動する手段について検疫所に登録いただく必要がございます。待機する滞在先、移動手段に関しましては、厚生労働省のHPでご確認いただくか、直接お問い合わせください。


厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)


厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
日本における水際対策の強化に関して(在メルボルン総領事館HP)
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/entrybanaus.html


オーストラリアの滞在
Q 日本へ帰る予定の飛行機がキャンセルになり、オーストラリアのビザが新しい帰国予定便前に切れてしまうが、どうしたらいいですか?

A 帰国する前に、査証の有効期限が切れてしまう方は、早急に査証の延長申請を行ってください。申請はオンラインで行え、査証が交付されるまでの間の滞在を有効とする繋ぎの「ブリッジングビザ」は即日交付されます。延長申請を行わない場合は、不法滞在となり、一定期間オーストラリアへの再入国ができなくなる可能性がございますのでご注意ください。詳しくはこちらを参照願います。
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0329pm_00001.html


Q メルボルンに観光ビザで滞在しているのですが、クレジットカード付帯の海外保険が切れてしまった。帰国までの保険がなく困っています。何か手段はないでしょうか?

A 保険期間の延長は原則可能です。ただし、保険会社ごとに対応が違うので注意してください。また海外旅行保険の延長手続きをするのに条件がつけられていることもあります。保険期間を過ぎてしまうと手続きできない場合もあるようです。一度今まで加入されていた保険会社に連絡を取られることをお勧めします。

またオーストラリアで暮らす短期滞在者向けの医療保険サービスもあるようです。
短期滞在者向け医療保険(Overseas Visitoris Health Cover/OVHC)
当地の各民間医療保険会社がOVHCを提供していますので、直接お問い合わせください。
万が一病気・事故になってしまった場合の医療費はかなり高額になりますので、必ず保険にはご加入ください。

Q 日本に帰国したほうがいいか,このまま滞在したほうがいいのか迷ってます。学生ビザが9月まで残っているので、引き続き滞在したいと考えています。
A 学生ビザで滞在されていて,ご家族からの援助を得ることが出来,健康的に問題がない場合には,豪州政府の指示通りに生活を頂ければ生活に問題はないと思いますが,ご家族とよく相談されて決めてください。さらなる減便も考えられ,すぐには帰国できなくなる状況も考慮ください。学生ビザの場合には,OHSCなどに加入されていると思いますので,いざという時にどういったサービスを受けることが出来るのか予めご確認いただくことをおすすめします。


豪州のビザの延長
Q 日本への帰国が困難な中,もうすぐ豪州の学生ビザが切れてしまうのですが,どう対処すべきですか。
A ビザの有効期限が切れてしまうと非合法滞在になりますので,帰国が困難な場合は,必ず新しいビザを申請してください。通常新しいビザが発給されるまではブリッジングビザAが付与され合法的に滞在できます。以下のリンクからご申請ください。
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire/stay-longer
豪州ビザについて質問がある場合は,豪州移民局(電話:131881)へ直接お問い合わせください。
 
Q 渡航直前にフライトがキャンセルされ,このままではビザが切れてしまいます。
A 早急に新しいビザを申請しブリッジングビザAを取得してください。ビザが切れてしまった場合には,合法的に滞在するためにブリッジングビザEを申請してください。詳しくは豪州移民局(電話:131881)へ お問い合わせください。
 

日本政府による援助
Q フライトがキャンセルされ帰れなくなった場合には,チャーター機を手配してくれますか。
A 残念ながら現状では チャーター機等が手配されることはありません。フライトがまだ残っているうちに早急に各自手配をお願いします。
 
Q ワーキングホリデービザで滞在中ですが,ビクトリア州の一連の規制で職を失いました。日本政府から金銭的な支援は得られますか。
A 日本政府から経済的支援はできかねます。ご家族や親族の方からのサポートをご検討ください。海外送金システムを利用すると日本での送金の翌日に受け取ることができる会社(Western Union社等)もございます。
なお,豪州の経済的支援は基本的には市民権や永住権を持つ方へのもので,その他の査証をお持ちの方へは望めません。生活が困窮してしまう前に日本への帰国を視野に入れてご検討ください。
 
 
参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/novelcoronavirus_links.html

運航情報や第三国の乗り継ぎの制限情報をご自身でこまめに調べる方法もあります。経費よりも時間を優先されるのであれば,旅行代理店に相談されるのが良いでしょう。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。 海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html