在外公館のできること・できないこと
総領事館からのお知らせ(4月号)
平成19年3月9日
在メルボルン総領事館
「在外公館のできること、できないこと」
在外公館では、皆様が抱えている問題について様々なご相談を受け、その解決に向けて、できるだけ努力をしております。しかしながら、外国にはそれぞれ独自の法制度があり、その国の法律が適用され、行政・司法当局により解決が図られます。外国においては、日本で受けられるのと同様の救済を受けられるわけではありません。 また、在外公館の職員数が限られているなどの制約のため、在外公館ができることにはおのずと限界があります。問題解決のためには皆様自身の自助努力も必要です。
1. 事件・事故に遭ったとき、緊急入院したとき
○ 様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えます。
○ 弁護士や通訳の情報を提供します。
○ 医療機関の情報を提供します。
≪例えば≫ 日本人がよく行く病院や日本語の通じる医者などを紹介します。
○ ご家族との連絡を支援します。
≪例えば≫ ご本人による連絡ができない場合には、ご本人に代わり医師から病状を聴取し、ご家族へ連絡します。
○ 現地警察や保険会社への連絡の助言をします。
≪例えば≫ ご本人による連絡ができない場合には、ご本人に代わり警察に連絡します。
【できないこと】
× 病院との交渉、医療費・移送費の負担、支払保証、立て替え。
× 犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り。
× 相手側との賠償交渉。
2. 所持金・所持品(旅券等)が盗難にあったとき
○ 現地警察への届出に関する助言をします。
≪例えば≫ 現地警察への届出方法をご案内します。
○ 旅券(パスポート)の発給又は旅券に代わる「帰国のための渡航書」の発給を行います。(要手数料)
【できないこと】
× 金銭の供与。
× クレジットカード、トラベラーズチェック、航空券の再発行手続の代行。
× 遺失物の捜索。
× 現地警察への被害届提出の代行。
× 犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り。
3. 逮捕・拘禁されたとき
○ 領事が本人と面会又は連絡をします。
○ 弁護士や通訳の情報を提供します。
○ ご家族との連絡を支援します。
【できないこと】
× 釈放や減刑等の要求(適正な法手続がとられている限り、関係当局に対して、特別な扱いを求めることはできません。)。
× 弁護士費用、保釈費用、訴訟費用の負担及びその保証。
× 取調べや裁判における通訳・翻訳。
4. 困りごと相談
○ 様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えます。
○ 弁護士や通訳の情報を提供します。
【できないこと】
× 私的争いの仲裁、訴訟への介入。
× 専門的な法律相談(領事は法律の専門家ではありません。)。
× 通訳・翻訳(ただし、通訳・翻訳者の情報を提供します。)
× 外国査証、滞在許可、就労許可の取得の代行や口添え。
× 在留国の行政機関への届出の代行、届出書類の翻訳。
× 日本の年金や生活保護給付の申請の代行。
× 日本の運転免許証の発給・更新手続。
今後とも海外における日本人の安全確保と行政サービスの向上に向けて努力していきますので、お困りのことがございましたら総領事館領事部へ気軽にご相談下さい。