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証明書一覧 〜 こんな時にはこの証明 〜

海外に所在する日本の在外公館(大使館、総領事館)では、その国で生活する日本人(注)からの申請に基づいて、いろいろな証明書を発給しています。詳細は以下のとおりです。
但し、警察証明は、 警察庁で発給されます(申請窓口は在外公館で、外務省が取次)。
申請は、ご本人が直接在外公館領事窓口にお越しください。南オーストラリア、タスマニアの各州にお住まいの方は、一日総領事館をご利用ください。証明書によっては、代理申請が可能な場合があります。
(注)証明書によっては、既に日本国籍を離脱された方や日本に居住歴のある外国人も申請できる場合があります

在留証明

外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴(過去、どこに住んでいたか)を証明するもの。
不動産登記、遺産相続、年金受給や日本の学校での受験手続などに使われます。詳細はこちら

署名 (及び拇印)証明

署名(及び拇印)が本人のものに間違いないことの証明。
日本における不動産登記、遺産相続や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続等の際に使われます。詳細はこちら

出生証明

いつ、どこで出生したのかの証明。
外国の永住権申請、自動車免許取得、扶養家族証明などに使われます。詳細はこちら

婚姻証明

誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するものです。
外国の永住権申請、扶養家族証明などに使われます。詳細はこちら

自動車運転免許証抜粋証明

日本の運転免許証を持っていることを証明します。詳細はこちら
現地での運転免許証取得手続き(手続きの詳細はこちら)のために使われます。
なお、日本の運転免許証とその抜粋証明書(または国際運転免許証)があれば、豪州内(除くNSW州と北部準州)を運転することが出来ます(除く永住者)。有効期間は、抜粋証明書の場合は運転免許証の有効期間までですが、国際運転免許証の場合は1年間です。
(注)「運転免許経歴証明書」等の場合は、抜粋証明ではなく、下記「翻訳証明」として発給いたします。
<ご参考>日本の運転免許証の更新や、外国運転免許証から日本の運転免許証を取得する手続き等については、外務省HPをご参照ください。
―南オーストラリア・タスマニア州に在留の方へ―
抜粋証明書は、南オーストラリア州交通局認定の Interpreting & Translating Centre( 24 Flinders St, Adelaide; TEL 08-8226-1990)やタスマニア州のサービスタスマニア(主要都市に事務所あり)でも発給しています。

警察証明 (犯罪経歴証明)

日本における犯罪歴の有無を証明するものです。
外国の永住権取得などの際に使われます。詳細はこちら

翻訳証明

日本文の公文書の翻訳が原文書に忠実であることを証明するものです。詳細はこちら

離婚証明

いつ正式に離婚したかを証明するもの。
外国の永住権申請、滞在資格の変更、結婚歴の立証、再婚手続きなどに使われます。詳細はこちら

死亡証明

いつ、どこで死亡したかを証明するもの(場合によって死亡原因も証明可能)。
遺産相続処理、保険金請求手続き、銀行口座閉鎖手続き ( 又は死亡者名義の口座内の残金引き出し手続き ) などに使われます。詳細はこちら

戸籍記載事項証明

ある特定の身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの。
養子縁組、認知、離婚や再婚による姓の変更歴、親権などの手続に使われます。詳細はこちら

婚姻要件具備証明

独身であって、婚姻能力を有しており、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの。詳細はこちら

居住証明

元日本人が本邦の不動産登記、年金受給などの手続の際に「在留証明」に代わるものとして使われます。なお、恩給の場合は発給不可。詳細はこちら

その他の証明

その他に、遺骨 ( 遺体 ) 証明など証明できる事項がございます。在外公館に問い合わせください。
「遺骨 ( 遺体 ) 証明」:海外で死亡した者の遺骨 ( 遺体 ) を日本へ送付、または持ち帰る時に使用。